【気になる数字】

5分の4の同意・・マンション建替



区分所有法は建て替えのために「区分所有者の5分の4以上」の同意などが必要と定めている。

横浜市の傾いたマンションで販売元:三井不動産レジデンシャルが1027日に住民に示した補償案は、
▽売却を望む住人から建て替え後の新築の分譲価格で買い取る
▽建て替え時の仮住まいに必要な家賃や引っ越し代を支払う
▽全世帯に慰謝料を支払うとの内容でした。

700戸の住人それぞれ生活の事情を抱え、建て替えに対する考え方も様々。
意見がまとまることは至難の業でしょう。
三井不動産なら資金面の心配がないだろうからそれは不幸中の幸いでしょうが、それにしても700戸もの意見をまとめていくのは大変なことです。

2015年111

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