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不動産マメ知識コーナー

契約書のない契約行為

 2024.12.7
 

兵庫県の斎藤知事が選挙の際にPR会社に依頼した内容が公職選挙法に違反しているかの疑惑に問われています。

「口頭契約で書面はない」というのがどうなんだと言われています。

揉めないのなら書面はいらない、でもこうなると書面で契約しとけばよかったということになる。

でも、それを理解したうえで、書面にしなかったとしたら…

正しく、不動産売買の取引で「売買契約書」を書面で作成しないということは考えられないのですが、兄弟間や親しい間柄だと水臭いなんていう感覚も頭をかすめる場合もあったりします。

契約書の内容は硬い文章になりますし、法的なチェックをいれると親しい人間関係など全く通用しないものです。

不動産売買契約書はなくても登記も出来ますし、法律上の義務でもありません。

宅建業者が介在してる場合は、ちゃんと書面化して、将来のトラブルを回避できるようにするはずです。

賃貸の場合も同様ですが、賃貸の場合がより契約書の取り交わしを軽視しがちですので、注意を要します。

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追加で書いておきますが、仲介を依頼する場合の「媒介契約書」は往々にして契約書を取り交わさないケースが多い。

高額物件であっても、依頼者とそれなりの人間関係があれば尚更ですが、媒介契約書を飛ばして行動している場合が多いものです。

これも将来のトラブル防止の為には、書面で依頼内容をキチンと書いておくべきでしょうね。(自戒を込めて)

 


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