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 路線価について <2001.11>           

不動産の相続税評価方式は、土地は路線価方式もしくは倍率方式によって評価されます。
路線価方式とは、その土地に面する路線(道路)に付された路線価を基とし、奥行価格補正、二方路線影響加算、不整形地価格補正をした価格によって評価する方法です。
建物は、固定資産税評価額を用いて算出することになっています。

■各地の路線価は、国税庁のホームページで調べることができます。

尚、路線価は、その年の公示価格(注1)の80%相当額とされており、毎年7月上旬に公表されます。その路線価は、その年の1月1日〜12月31日に発生した相続に適用されます。

相続対策としての不動産購入に関しましては、時価1億円の土地の相続税評価額が8千万円の場合は、現金で1億円持っているより評価額が低いので、その分相続税が減ることになります。しかし、時価と相続税評価額の差がほとんどない場合や、下回るような時は、対策の見直しが必要です。(注2)

注1 公示価格 1.一般の土地取引の指標
2.公共事業の適性補償金の算定基準
3.毎年公示(毎年1月1日時点) 3月下旬官報に公示
注2 賃貸用の不動産は、賃借人がいることにより制約を受けているという観点から、通常の自用不動産より一定の割合で減額できます。また、収入もあることから納税資金対策としての効果も期待できます。
 
 
 

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