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 賃貸物件の原状回復の問題   2002.12

賃貸物件の原状回復費用については、「賃借物を通常に使用することによって生じた損耗、汚損は含まれない」として、賃借人の責任はそれ以上の修繕義務の負担を認識している場合に有効であります。

                   《費用負担有り・・○ 負担無し・・×》

家主(賃貸人)

内  容

店子(賃借人)

日照による畳・壁紙の変色

×

×

(賃借人不注意による)雨の吹き込み

×

(子供がこぼした)ジュースのシミ

×

タバコの焦げ跡

×

引越し作業の過失の傷痕

(家具設置)フローリングのへこみ

×

×

タバコのヤニで室内の汚損(張替必要)

タバコのヤニで室内の汚損(クリーニング)

×

テレビ裏の黒ずみ

×

カレンダー掲示用の画鋲の穴

×

×

台所の油汚れ(特に手入れ悪し)

(地震による)ガラス破損

×

入退去時の鍵交換費用

×

上の表に基づく区分は基本的な考えで、絶対的なものではありません。
例えば、その汚損の程度や、その後の処理、当初の契約内容によっても責任範囲は変わってきます。

大阪市内の物件の敷金は以前(昭和の後半くらい)でしたら、家賃の10ヶ月分程度。その内、6ヶ月分を敷引きとして返却しないで、大家さんは多少の修繕費用が懸かっても請求しないというのが普通でした。
10年ずっと居た人が退出しても、1年で引っ越しする人でも同じように扱っていたわけです。
ところが、不景気のせいか、敷金の相場は下がって以前の半分位の物件もあったりします。

敷引きの金額は以前の半分という訳にはいきませんが、家主にとっても窮屈なものになっているでしょう。
そんなこんなで、最近では[敷金=敷き引き]、つまり、全額返却しない契約も珍しくありません。
ここにきて、その敷引き以外の修理費用請求する揉め事のお話をよく聞くようになりました。
同種の問題は以前からあったと思いますが、このところの不景気のために空室が出ると次の入居者が決まるまでの期間が長い場合が考えられ、少しでも請求出来るところは請求しておくというようなことでしょうか。
反対に、払わないで済むものは一切払わないということでもあります。
なかに入っている不動産屋も程度の悪いのがいたりすると、話は一層ややこしくなります。
トラブルが心配な方は、各項目について詳細な内容を盛り込んだ契約書を締結するようにしないといけません。

“大家と店子は親子も同然”と言ったのは昔の話で、今は契約関係の相手方と割り切ってお付き合いすべきなのでしようか・・・

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