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不動産マメ知識コーナー 土壌汚染対策法と土地取引 2003.9 土壌汚染対策法」が今年2月15日に法令が施行され、半年余が経過しました。国内生産業の海外移転・閉鎖などで工場やその用地が取引の対象になることも多く、最近流行の不動産証券化の作業の中でも土壌汚染調査を義務付けることが多いようです。そのような動きのなかで、不動産の価格が「土壌汚染対策法」に影響される事例も出て来ており、取引の当事者でなくても無関心ではいられないのです。 例えば工場を売却するときには仲介業者に依頼することが一般的ですが、(それなりの規模の物件の場合、最近では真っ先に買主として考えられる→)マンションデベロッパーや、建売業者等が、あなたの会社の工場を購入の検討に入った場合、仲介業者は当該物件の現在・過去に利用状況について「土地履歴調査」を行います。
でも、「土壌汚染調査費用」や「(汚染物が確認された場合の)除去費用」は『土地所有者等』が負担することになりますので、場合によっては契約の成否を決定するほど重要な問題でなります。
基本的に売主=土地所有者が負担すべきだと考えられますが、もし調査及び土壌改良を買主側で行うことになったとしても、その費用は買値を圧迫してその分価格が下がり、結果的に売主の売却金額が削られることになります。 |
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