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不動産マメ知識コーナー
来春、消費税が変る!
2003.12.
衆議院選挙も終わり、消費税でもないだろうってお思いでしょう。
すでに決定していたことですが、来年の4月から消費税について2点大きな変更があります。
不動産と消費税について言えば、最初に下表で課税項目をおさらいしておきたいと思います。
(○課税 ×非課税)
区 分
項 目
課非
土地関係
土地の売買
×
庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合
×
土地の貸付
×
貸付期間が1ヶ月未満の土地の一時貸付け
○
グランドやテニスコートなどの施設の利用またはサービスの提供を伴う土地の貸付
○
駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の設備を行なっている場合
○
建物関係
建物の売買
○
サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合
×
住宅(人の住居の用に供する家屋)の貸付
×
貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付
○
住宅以外の建物の貸付
○
住宅以外の権利金・礼金・保証金・敷金(返還しないもの)
○
〃 (返還するもの)
×
住宅以外の建物の貸付に係る管理費・共益費
○
その他
不動産の仲介手数料
○
不動産の登記料
×
不動産の登記時に司法書士に支払う手数料
○
融資手続の手数料
○
管理組合が徴収する管理費・組合費・修繕積立金や敷地内の駐車場等をマンションに住んでいる人が使用する場合の使用料 ×
マンションの管理を管理会社に委託している場合に支払う管理委託料
○
大阪府宅地建物取引業協会「あなたの不動産 税金は(平成15年版)」より
■ 取引価格の総額表示平成16年4月1日から消費者に対する価格表示は税込み価格で行なうことになります。
(具体例)
旧) 2190.5万円+消費税109.5円
新)単に2300万円とか2300万円(税込み)
■ 課税売上基準の引き下げ
免税事業者はその課税期間の基準期間(原則、個人事業者は前々年・法人は前々事業年度)にお
ける課税税売上高が3000万円以下である事業者です。
平成16年4月1日以降に開始する課税期間から1000万円に引き下げられました。どちらもあまり愉快なテーマではありませんでした。
※便乗値上げが増えそうです…
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