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不動産マメ知識コーナー 「短期賃貸借制度の廃止」の前評判は? 2004.1. 昨年の夏公布された法律の施行がこの4月になるらしいのです。 殆どの賃貸物件は金融機関からの借り入れをしていますので、殆どの物件と賃借人(注1:マンション・事務所・店舗を問わない)にとって関係があることになります。 元々は金融機関の不良債権処理促進のため、競売に掛かりそうなタイミングを見越して物件に占有し、競売後の立退き料を得ることを目的にしたり、物件の価格を低く誘導し、何らかの形で身内に取得や競落させるなどの競売妨害に対抗するための法律ですが、先の内容からすると普通に生活している人にとっても困ったことになることが予想できます。 借主からすると“大家サン”の経済状態は全く解らないし、もし「おたくは大丈夫ですか?」なんて聞いて「いや危ないんですよ…」なんて云う貸主はいないでしょうから、この春から借主はなんとも訳の解らないリスクを背負って事務所や、店舗、住居を借りる覚悟が必要になってきます。 (注2:但し、新法施行前に設定されている短期賃貸借は従来通りの効力が認められる。下記参照) 【現行の短期賃貸借と抵当権の関係】
それに敷金・保証金の返還を競落人(=新しい所有者)に求めることは出来ないので、競売に掛かっていることから考えるとおそらく(元の)貸主に預けてある敷金・保証金が返ってくることは無理でしょうから、そのお金は二度と戻ってこないと考えたほうが正解でしょう。 そんなこんなの問題は借主だけの話ではなく、当然貸主にとっても厄介な話です。 最後に、今年は申年、頭のイイお猿サンにあやかり皆様のお悩みの諸問題を、1つでもたくさん現実的に解決できればと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。 |
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