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 「敷引き」と判決

2005.8.

いつものようにネット上のニュースを見ていたら、この7月に神戸地裁が「(関西でいうところの)敷引きに法的根拠はなく、賃借人の利益を一方的に害し、消費者契約法(注1)により無効」と判決したと。
4月にも大阪地裁の判決で、「敷引き」の一部が無効であるとのニュースがありました。

賃貸契約し毎月支払う家賃・共益費に比べて、入居時に支払う敷金や保証金はそれなりにまとまった金額になるものですから、一時の出費(敷金)は出来るだけ低く抑えたいものです。
片や家主としては、借家経営も競争の時代であって、当然、家賃は低下傾向が続いているし、建物・設備も旧態依然では入居者確保に結びつかないので適時手を入れる。

その上、借主(入居者)からの手数料を“無し”や“半額”にしたりする不動産業者がいる反面、貸主(家主)からの手数料・広告費は家賃の2ヶ月分(時にはそれ以上も)支払うことが昨今当たり前のようにもなっている状況です。

人間関係においても、「店子は子も同然」(大家さんは親の代わりで、入居者は子供のように面倒を見るような関係のこと)なんて殆んど死語になってしまったようで、貸主と借主がお互い会ったこともないなんて事の方のですから仕方ありませんが。

※不動産投資をお考えの方、こんな“お金以外”のことは不動産屋にまかせたら良いっ て思ってませんか?

勿論、一昔の大家さんは庄屋・地主・資産家などのお金持ちでしたし、アパートローンなんてない時代に利回り20%とか25%とかの時代ですから、一般庶民が借家経営することなんて考えもしない頃だったんでしょう。

時代が変わったといえばそれまでのことであります。
兎に角そんな状況のなか、「敷引き」(注2)という一種の収入を確保している家主を一方的に責めるようなことは、冷静に考えてみても“酷”だと思うのです。
確かに、借主が退去時する際に必要以上の請求をする輩のいることは違法ですが、関西の賃貸市場では「敷引き」を前提として家賃設定がなされているのだから、そのことを否定することは大ごとなのです。貸主が「敷引き」内で損耗費を実額清算するなら、「家賃を上げる方向で見直す」か、関西では馴染みのない「礼金」や「更新料」を考えざるを得ないのではないでしょうか。

 ※裁判長様、大阪も東京みたいになったらいいのですか?

ただ、「家賃を払ってやってる」「不労所得で食ってる」「安い家賃で入れてやってる」など貸主・借主の中にも何か大きな勘違いをしている人もいるので、お互いの立場を理解できない人に何を言っても仕方ないと思いますが…。

(注1)  消費者契約法
【目的】消費者と事業者との間の情報の質並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申し込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる…

(注2)「敷引き」
関西地方などで賃貸マンション退出時、物件の損傷にかかわらず敷金(保証金)の一部を差し引く制度。但し、通常の使用による損耗に対する修繕費は含まれていると考えるのが普通です。

 
 

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