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不動産マメ知識コーナー
地目(ちもく)
2006.4.
「地目」って重要事項説明でもあまり引っ掛ることもなく、「宅地」ですとか、「畑」ですとか、す〜っと終わってしまうものです。でも一応その土地の利用状況による区分・種類ですから、現況と登記簿記載が一致していないとよろしくないわけです。※ 現況の地目に変更があった場合は、変更があった日から1ヶ月以内に“土地地目変更登記 ”を行わなければならないとされています。
※ 固定資産税についても、登記簿上の地目ではなくてその年の1月1日現在の利用状況によります。
※ 農地から別の用途に変更することを「農地転用」といって、宅建などの試験にもよく出題 されるところです。農地転用手続きを行わないと、現況が宅地であっても売買無効や登記 が出来ない場合、金融機関からの融資を受けることが出来ないなどの不都合が生ずること が考えられます。
■4条転用(自己転用)農地の所有者が自ら農地をそれ以外に転用する場合
■5条転用(他社転用)農地を買ったり、借りたりした人が農地以外に転用する場合
「必要とする手続き」
◆市街化区域内の農地を転用する場合 農業委員会への届出
◆市街化調整区域内の農地を転用する場合で、面積が4ha以下の場合 知事の許可
◆ 〃 面積が4ha超の場合 農林水産大臣の許可
《地目の種類》
田
農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地
建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
塩田
海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼
灌漑用水でない水の貯留池
山林
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場
獣畜を放牧する土地
原野
耕作の方法によらないで雑草、潅木類の生育する土地
墓地
人の遺骸又は遺骨を埋める土地
境内地
境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
運河用地
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地
もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、
用悪水路
灌漑用又は悪水排泄用の水路
ため池
耕地灌漑用の用水貯溜池
堤
防水のために築造した堤防
井溝
田畝又は村落の間にある通水路
保安林
森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路
一般交通の用に供する道路(道路法による道路たると否とを問わない)
公園
公衆の遊楽のために供する土地。
鉄道用地
鉄道の駅舎、付属施設及び路線の敷地。
学校用地
校舎、付属施設の敷地及び運動場。
雑種地
以上のいづれにも該当しない土地。
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