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【不動産マメ知識コーナー】 

 収入印紙の話

2007.5.          

 貼付と消印■

領収書や契約書などに課税される税金が印紙税ですが、日常生活で収入印紙を気にする金額は「3万円」(注1)以上かどうかではないですか。 

(注1
領収書の場合、3万円未満は非課税です。だから、チケット店で4万円分購入すると、領収書を2枚に分ける。決して“脱税”ではありません。
不動産の売買契約書では、契約金額1万円以上10万円以下で200円の収入印紙が最低でも必要です。

不動産の取引は金額がそれなりに大きいので、貼付する収入印紙の金額も結構気になるものです。
「収入印紙が貼ってなくても契約書や領収書の効力に影響はない」と知っていて、収入印紙を貼るのを拒否する人もいます。
貼り忘れについては、税務署に見つかると本来の収入印紙額+その2倍の金額ですから、合計で当初負担の3倍の過怠税が課せられます。
収入印紙を貼るだけでは未だで、消印(割り印)して初めて納付したことになります。
消印していない場合は過怠税として、本来の収入印紙を同額が課税されます。
何故って?2回使えないようにしないと、剥がしてもう一度使用する人がいるかもしれないでしょう。

 収入印紙と消費税の関係■

消費税額が明らかな場合は、消費税を除いた金額に対して収入印紙額を決めますので、大きな物件だと印紙代がかなり違ってしまいます。

例)不動産売買契約書と収入印紙

記載金額

貼付すべき収入印紙

1億円(建物5千万円・土地5千万円):消費税238万円含

6万円(4万5千円)

1億円:消費税込

10万円(8万円)

※( )内の金額は軽減特例の金額です。

 上記の場合、土地には消費税は掛からないので、建物5千万の内訳として建物47,620,000円+消費税2,380,000円=50,000,000円となります。よって税抜き対象価格97,620,000円に必要な収入印紙を貼付することになります。

 下段のように単に消費税込という表示では、消費税額が特定できないので1億円に対して貼付する収入印紙額が決定します。

 収入印紙の節約■

不動産売買契約書に貼る収入印紙を節約する方法としては、通常売主と買主で2通作成するのを1通にして、契約当事者の一方のみが原本保有、他方はコピーのみを保有する方法があります。

不動産取引でよく使う「買付証明書」「売渡承諾書」、「売買協定書」「基本同意書」なども各文書のタイトルとは関係なく、契約することを売主と買主が同意していると判断できれば“契約書”と見なされる場合があるようです。
後に契約が成立しなくても関係ありません。課税対象の文書であると認められる場合は、収入印紙の貼付が要求されてしまいます。
本契約したとか、売買予約とかいう言い回しが通用しないことも考えられますので、先の契約書1通の場合も含めて十分注意が必要です。

領収書については、銀行振込みで売買代金を受け取れば領収書は発行しなくても問題はありません。
ただ、買主がどうしても領収書を要求してきたら、理屈じゃなく気持ちで処理しましょう。

 
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