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【不動産マメ知識コーナー】 

 未登記物件の税金〜2ちゃんねる風〜

2007.7.


毎日色んな事件や事故が次々と起こっていますが、先月の京都の衆議院議員さんの固定資産税未納問題と、朝鮮総連中央本部の不正売買疑惑に関わる東京都の不動産取得税請求の2つのニュースから未登記物件の固定資産税&不動産取得税について取り上げました。

  固定資産税■

固定資産税課税標準額(注1) × 税率(1.4%)=固定資産税額

※ 住宅用地の軽減措置・新築住宅の減額制度などあります。

(注1)

必ずしも固定資産税評価額=固定資産税課税標準額とは限りません。

不動産用語集参照

新聞の記事によると京都選出の中川康宏衆議院議員のお宅はかなり広いらしくて、敷地内に6棟の建物があるらしいのですが、自宅は17年間未登記で登記後2年経って市役所(市町村税です。)の担当者が現地調査の後、やっとこらさ固定資産税の請求をすることになったそうです。
また、事務所使用の建物は20年前から工事を続けていたので固定資産税が課されなかったという凄さです。固定資産税は登記の有無を問わず課税され、所有者がどうであれ下記の基準に当てはまれば管轄の役所から勝手に納税通知書が送られてくる。(注2)なんとまあ〜いい加減な話だ。

(注2)

課税の対象となる家屋とは、基礎などで土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有する建造物です。一般的には、住家、店舗、事務所、工場、倉庫など に供することができる状態になっている建物。

家屋が課税の対象となるのは、1月1日(賦課期日)現在、上記の条件を満たしている建物です。


 不動産取得税■

固定資産税などと違い、「不動産取得税」は土地建物を所有した場合(注2)に課せられる税金(都道府県税)ですので、定期的に納めるものではありません。ただ、申告が原則ですが、自治体によって期限はまちまちです。

注2:相続や法人の合併等による場合は非課税です。


不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=不動産取得税額

※本則の税率は4%ですが、次のように軽減されています。

住宅関係

土地

3%

平成21331日まで

建物

住宅以外

(店舗・事務所等)

土地

建物

3.5%

平成203月31日まで

東京の朝鮮総連中央本部の土地建物の不正売買疑惑において、登記上は売買が成立しているにもかかわらず、金銭は未決済だという不自然な契約ですが、当事者の売買が成立しているというのなら不動産取得税を課税(約8000万円)するという東京都の行為は筋が通っています。(注3)

また、一旦購入した投資顧問法人から朝鮮総連が名義を戻したことについても売買とみなして課税通知を送付したことも同様に理屈通りです。

ただ、仮装売買だとなれば課税は取り消されるが、その場合は税金どころの話ではなくなるわけであります。

注3:不動産取得税は登記の有無・有償無償は関係が無い。

未登記の物件というのは今でも時々お目にかかりますが、謄本を取ることもできないので調査に苦労する物件となります。

反対に代金決済せずに所有権移転登記だけできているという手法は、バブル後の今から20年くらい前に某不動産業の社長に教えてもらったやり方であって、今回も“差し押さえ”を逃れる妨害行為以外思いつきませんでした。尚、住宅の取得には軽減措置があります。

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