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【不動産マメ知識コーナー】 未登記物件の税金〜2ちゃんねる風〜 2007.7.
■ 固定資産税■
※ 住宅用地の軽減措置・新築住宅の減額制度などあります。
新聞の記事によると京都選出の中川康宏衆議院議員のお宅はかなり広いらしくて、敷地内に6棟の建物があるらしいのですが、自宅は17年間未登記で登記後2年経って市役所(市町村税です。)の担当者が現地調査の後、やっとこらさ固定資産税の請求をすることになったそうです。
固定資産税などと違い、「不動産取得税」は土地建物を所有した場合(注2)に課せられる税金(都道府県税)ですので、定期的に納めるものではありません。ただ、申告が原則ですが、自治体によって期限はまちまちです。
東京の朝鮮総連中央本部の土地建物の不正売買疑惑において、登記上は売買が成立しているにもかかわらず、金銭は未決済だという不自然な契約ですが、当事者の売買が成立しているというのなら不動産取得税を課税(約8000万円)するという東京都の行為は筋が通っています。(注3) また、一旦購入した投資顧問法人から朝鮮総連が名義を戻したことについても売買とみなして課税通知を送付したことも同様に理屈通りです。 ただ、仮装売買だとなれば課税は取り消されるが、その場合は税金どころの話ではなくなるわけであります。
未登記の物件というのは今でも時々お目にかかりますが、謄本を取ることもできないので調査に苦労する物件となります。 反対に代金決済せずに所有権移転登記だけできているという手法は、バブル後の今から20年くらい前に某不動産業の社長に教えてもらったやり方であって、今回も“差し押さえ”を逃れる妨害行為以外思いつきませんでした。尚、住宅の取得には軽減措置があります。 |
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