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【不動産マメ知識コーナー】
個人間の低額不動産売買
2008.1.
去年の正月は概ね楽観ムードたったのですが、今年はかなり雰囲気が違いますね。
でも、いつまでも世の中がじっとしているはずがありませんので、きっとまた潮目が変わる時がやって来ます。ただ、それがいつなのかは分りませんが、必要以上にバタバタするのは止めましょう。いや、私は止めます。
昨年8月、親子間で土地を時価の約80%で売買した際、時価との差額に贈与税が掛かるか否かが争われた訴訟の判決が出ました。結果は、当局(この場合、東京国税局)が課税を取り消したという新聞記事がありました。
夫婦や親子間での売買の場合に、取引価格を低くして実質的な贈与を行うことを防ぐ必要があると思いますが、この判決は“時価の80%”であれば夫婦であろうが、親子であろうが一般の売買とみなすということです。
この80%というラインは、相続税路線価を「時価の80%程度」とした課税基準の考え方です。
路線価の価格が日本国中絶対に正しいなんてことはないと思いますが、価格操作が出来ない一定の“ものさし“として利用することは一応公平だと思います。
尚、一般の個人間での取引は取引価格が結構割高だったり、反対に割安だったとしても贈与税の対象にはなりません。
≪ひとつの理屈≫
(1)大金持ちのお父さんが、10億円で土地を購入。(相続路線価格は8億円)
(2)その後、子供に8億円で売却する。
(3)一般個人間の不動産売買でも通用する取引として終了。
(4)子供に贈与税は掛からないし、お父さんも売却損(▲2億円)が出て譲渡所得税は掛から ない。
(5)平成16年度以降は、土地・建物等の譲渡所得の計算上生じた損失は、原則として他の所得
との損益通算及び繰越控除ができなくなりました。しかし、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」または「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の制度の要件を満たせば、譲渡損失を他の所得との損益通算及び繰越控除をすることができます。お父さんがその用件を満たすのなら、他の所得を減額させることも可能です。
(6)但し、実際にこのようなことが出来るかどうかは知りませんよ…
≪低額譲渡≫
個人から法人へ不動産譲渡した場合、売買価格が時価の2分の1未満だった場合には、「低額譲渡」とし原則として時価での譲渡として「みなし課税」(所得税)されます。
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