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【不動産マメ知識コーナー】
マンション管理適正化法
2008.11.
サブプライム問題は、もともとアメリカの不動産から起こった問題だが、好景気の末期に不動産ブームが起こるというのは、兎にも角にもよくある景気循環であります。
株式投資は、こうした景気循環の株価の安い時期に行うのがいい理屈のはずです。
でも、私の周りの株式投資に一喜一憂している個人投資家は、世も末のごとく萎縮しているようです。
多分、余裕資金で株を楽しんでたという感じじゃなかったんでしょうね。 皆な大変ですわ。
分譲マンションの歴史は比較的浅く、昭和30年前後から共同住宅として建築されたものから、昭和50年中頃から60年代に掛けて現在の分譲マンションのイメージに近い事業が出来つつあったようです。
今では当たり前のように思っている「敷地利用権」「マンション管理会社」「区分所有法」「大規模修繕」「建替え」なども徐々に出来てきたものであった、昔からあったものではないということは知っておかなければいけないことだと思います。
特に、マンション管理業者の登録制度等を定めた「マンション管理適正化法」(マンション管理の適正化の推進に関する法律)が平成13年8月1日から施行されるまでは、居住者が支払った管理費等が管理業者や理事長などの通帳やお財布代わりに出し入れできたというからビックリです。
その後に分譲マンションを購入した方も沢山いらっしゃることでしょうが、それだけでもそれほど法律的に緩い規制のもとで育ってきたことがお分かりでしょう。
そう言えば、いい加減な管理業者の話しも、最近では耳にしなくなったような気がします。要点だけを列挙しておきますと、
■ マンション管理業の登録国にマンション管理業の登録をしなければ、マンション管理業を営むことはできません。
■ 管理業務主任者の設置
事務所ごとに、事務所の規模を考慮し、成年者である選任の管理業務主任者(国家試験に合格し、管理事務について一定期間以上の実務経験を持っている、国土交通大臣の登録を受けて、管理業務主任者証の交付された者)を一定の数、置かなければなりません
■ マンション管理業務について
管理組合から管理委託契約を締結しようとするときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に、管理業務主任者の記名押印のある重要事項等を記載した書面を交付するとともに、説明会を開催し管理業務主任者に重要事項を説明しなければなりません。
管理組合から委託された管理事務のうち、基幹事務(会計・出納・維持修繕)については、一括して他人に委託することができません。(一部を委託することはOKです。)
管理組合の修繕積立金等の財産については、自己の財産や他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。■ 監督処分
マンション管理業者は、国土交通大臣から業務停止命令、登録の取消等の処分を受けることがあります。
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