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【不動産マメ知識コーナー】
改正建築士法
2008.12.
全国30万人の一級建築士さんだけでなく、我々不動産業界の人間もドキドキしながら見つめている新制度が11月28日に施行されました。
思い起こせば、昨年6月の改正建築基準法で建築確認申請の手続きがグ〜ッと遅くなり、時の“冬柴”国土交通大臣の評判もガタ落ち、それがきっかけみたいになって建築・不動産業界の景気がガタガタになったのは、リーマンショック前のことでした。
3年前の耐震偽装事件からかなりの時間が経っておりますが、新たなる再発防止策として一級建築士とは別の新資格がスタートするわけです。今回の改正建築士法では、構造計算書偽装事件により失われた建築物および建築士制度に対する国民の信頼を回復することに重きを置いています。
一級建築士って言っても、殆んどが意匠(デザイン)を専門としていて、設備や構造計算については少数派の方々がやっていたんですね。
だから、来年の建築士試験も変更がありますし、建築士事務所に所属する建築士に対し、3年ごとの定期講習の受講も義務づけられ、最も分かりやすい部分としては「構造設計一級建築士」と「設備設計一級建築士」制度の創設があります。
平成21年5月27日以降の建築確認申請から適用されますが、対象となる建築物によればその設計に構造設計一級建築士/設備設計一級建築士が関与していない場合は、建築確認申請が受理されず、また、工事着工も禁止されるケースが出てきます。
また、管理建築士(←建築士事務所を管理する建築士)制度の要件が強化されるとともに、設計・工事監理契約の締結前の建築主に対し重要事項の説明をすることが義務づけられました。
そして、階数が3以上、かつ、1,000u以上の共同住宅について、委託者が許諾しても、設計・工事監理の一括再委託(いわゆる丸投げ)が禁止されることなど色々な部分で規制がきつくなっています。
外部から見ている限り、大きな設計事務所は問題がなさそうですが、小さな設計事務所は仕事も増えるし、費用もかさむし、大変だろうなって思って同情してしまいます、本当に。
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