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【不動産マメ知識コーナー】
マンション経営と消費税還付申告
2009.12
税制改正の通常の流れ
11月ごろ
政府税調が首相に答申
12月中旬
与党税調が「税制改正大綱」を発表
1月
政府が「税制改正要綱」を発表
2月
「税制改正法案」を国会に提出
3月
国会で可決・成立
4月
「改正税法」が施行
景気はこの年末年始に2番底を危惧する声が多いのですが、来年度予算の問題も税収不足が大変気になるところです。調べてみると、おおよそ日本国の税収の3割強が所得税、3割弱の法人税、そして消費税が2割強となっていて、その他のお酒・印紙・タバコ・相続などの税収は数%のレベルです。
政府税制調査会は2010年度税制改正において、予てより問題があるのではないかと云われていた「マンション建築に伴う建築費にかかった消費税の還付を受ける手口」について改善を求める内容を盛り込むようです。詳しい説明は専門家の先生みたいにようしませんが、原則的な考え方は単純で次のようなものです。
(原則課税を選択した場合のみ、簡易課税を選択した場合は還付なし)
消費税は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算します。
だから「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになる、つまり支払過ぎということです。
申告によってそのマイナス分が還付されることになる手続きをとるわけですが、今新聞などで話題になっている“ちゃんと法律に基づいて行なう還付“が悪いということでは決してありません。ただ、他人から見て「そこまでやるかっ!」とか「可愛くないよな」って感じるレベルまでやってしまうと「殆んど“脱税”じゃないか」となるわけです。
また、税理士先生や賃貸マンション業者の中には“消費税還付の大王”みたいな人がいて、消費税還付のことならお任せ下さい!というキャッチフレーズでネットや講演活動で営業しているのは脱税指南的でかなり印象も悪くなっています。
【ケース1】
2000万円で投資用マンションを購入し、内建物消費税が50万円だったとします。
年間賃料が100万円だったとするが、住居として貸していれば消費税還付はできないけれど、事務所として貸していれば受取消費税5万円―支払消費税50万円=▲45万円(還付額)
虚偽の賃貸契約書で還付申告する人もいるようで、書類審査で見極めるのは不可能でしょうし、金額が小さいのですべてを調べるのも無理でしょう。でも、見つかったら脱税です。
【ケース2】
土地があってマンションを建築する際、建築費(1億円とする)には消費税がかかる。(税500万円)住居としての家賃には消費税がかからないが、家賃収入が得られない時点で、自動販売機で課税収入(20万円…税1万円)を得ると、差し引きマイナス(500万円―1万円)となるので消費税還付が受けられるというストーリーが出来上がる。
民主党政権になって100日が迫っていて、これからは今まで以上に具体的に制度改正論議があるでしょうから、経営者や事業主だけでなくサラリーマンや主婦にとっても税金に対する感心が一層高くなりそうです。
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