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検査済証のない収益物件

 2010.6

“検査済証”と言えば、建築基準法に基づいて申請された“建築確認”の通りに建てられているという遵法性を満たしているというお墨付きを表す文書であります。

従来は役所(特定行政庁)だけで発行されていましたが、現在は指定確認検査機関でも交付されています。

昭和後半のバブル期には検査済証の有無はさほど気にする必要も無かったのですが、昨今は融資を受けようとする方なら経験がおありだと思いますが、検査済証の無い物件はそのことが金融機関の“断り文句”のひとつとなっています。
でも、検査済証が無いと絶対に金融機関から融資しないわけではありません。
要は、購入者が金融機関からどのように位置付けされているのかという部分の問題とか、融資する側の必要性の問題でもあるようです。

検査済証は、以前は3割程度しか取得されていなかったが、近年は7割以上に上昇しているようです。
築年数の古い物件には、検査済証を取得することに問題ないのにも関らず、わざわざ申請しない建築物もあったくらいのものでした。
また、多くの物件の中には、“検査済証あり“なのですが、その後改装工事や容積率等の変更によって現状の建物が違法である場合があります。
このような既存不適格物件も検査済証はあっても、実際は無いのと同じ扱いなのですが、余程悪質か凄い違反でなければ融資を受ける際の問題はないと思われます。

  検査済証は改めて取り直すことは出来ません。ただ、検査済証という書類を紛失しても  、役所で取得済かどうかの確認やその写しを取ることはできます。

  設計士などが調査する“住宅診断”や不動産証券化の際に専門の調査会社が行なう“エ ンジニアリングレポート(通称ER)”でも物件の遵法性調査や強度診断、建物の劣化状況 とその修繕費用などが分かるのですが、“検査済証”そのものではありません。

 
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