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礼金一部返還の判決

 2011.4.24

家主さんにはまたも気になる判決が・・・コンプライアンス、消費者保護、遵法性と世の中が妙に窮屈っぽい世の中ですが、今度は今ではほとんどの賃貸物件で登場します“礼金”の見解です。(下記参照)

賃貸住宅の礼金支払いを義務づけた契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で、大阪簡裁が中途解約時の返還に 応じない契約を無効と判断し、家主側に一部返還を命じていたことが13日、分かった。
判決は3月18日付。
原告側代理人によると、礼金の返還を認めた判決は初めて。
原告は大阪市内の男性(24)。
平成21年12月、市内の賃貸物件に入居する際、1年契約で礼金12万円
を支払ったが、2カ月足らずで転居した。
判決理由で篠田隆夫裁判官は「礼金の主な性質は賃料の前払いで、建物使用の対価に当たる」と指摘。
契約満
了前に退去したケースで「未使用期間に対応する礼金の返還は当然」と述べ、中途解約でも返還しないとする契約内容は「消費者利益を一方的に害し無効」と判断した。
そのうえで男性の未使用期間を10カ月と認定し、謝礼などを引いた9万円の返還を家主に命じた。
礼金条項
そのものが違法とする原告側の主張については「礼金にも一定の合理性がある」として退けた。)    
ヤフー
NEWSより


ちなみに、大阪で“礼金”が登場したのは外資系ファンドが陸上したときですから、極最近のことです。

不動産業界では、借主(消費者)有利の流れは果てしなく続いています。
正直な感想としては、法律家の皆さんは、賃貸人・家主=ぼったくり(注)のイメージが強すぎるんじゃないでしょうか。

注】ぼったくり
「ぼっ」は「ぼる」(暴利)から、法外な料金を取ること。
力ずくで奪い取ることの意。

退去時の不法な敷引きや過度なリフォーム費用請求、敷金の正当性や更新料の是非、仲介手数料とは別に支払う広告料の問題、家賃保証会社の不払い賃料の請求手法に対する過保護なまでの消費者保護などなど急すぎて、こうなるとほんと苦笑してしまうほどです。

勿論、確かに理屈としては納得する部分もありますが、こう矢継ぎ早に家主さんを追い込む判断が出てくるとどこかで歪みが出てくるような気がします。
現実を無視して理屈だけが先行し過ぎている判断が多すぎますわぁ!真面目に客付けしている不動業者とかもどうしたらいいのかよく分からなくなりますよね。
例え基準が定まらなくっても、今日もせっせと働かないとあきません。( ̄− ̄

 

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