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 2013与党税制改正大綱と不動産  2013.1.31

自民党と公明党が2013年度の与党税制改正大綱を決定しました。

例年なら12月中旬に来年度の税制改正案がニュースとして取り上げられますが、総選挙があったので年明けになりました。

201441日から消費税が8%になるかどうかは2013年秋に決まることになっているのですが、自公政府と民主の与野党はもうその前提で準備を進め始めています。

消費税が上がるとその前に駆け込み需要があると言われているが、住宅(建物に課税、土地は非課税)は金額が大きいのでその影響が特に大きい。

それに予てより景気を良くする政策として“住宅”を利用するのは常套手段の一つです。

今回、もう一つの常套手段が公共工事だと(3年間忘れていたのですが)思い出しました。

『住宅ローンの延長・拡充』が税制改正大綱の不動産関連の目玉です。

期限が切れる今年の年末から4年間延長としています。

高所得者はローン控除の上限まで恩恵を受けることができるが、中・低所得者は引くことができる税額自体が限られるだけに元々効果は限定的です。

それもあってか、消費税増税の20144月に合わせてローン控除額を400万円に引き上げて、所得税では引ききれない分の住民税分を(現行9万7500円→136,500円へ)アップさせて収入の高くない人にも恩恵が及ぼす案を出しています。その他不動産関連では、印紙代軽減5年間延長・登録免許税の軽減2年間延長や相続税対象者の増加路線を鮮明にしつつ“特定居住用宅地等の係る特例”(現行240u→330uで評価が8割減)では少し緩和する対策もあります。

これらは、国会審議を経て法制化されます。

 


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