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航空法による建築物等の高さ制限  2013.3.17

「重要事項説明書」ってある意味、契約書よりも大事な書類なんですが、そうですね、ここ十年位前からこれもあれ持って感じで内容が膨らんでいて、宅建主任者は作業量がものすごく増えているんじゃないですね。

景観法、土壌汚染対策法、暴対法に限らず、従来からの接道義務や告知義務違反なども細かく調べないといけないようになっていて、正直言ってしまうとそこまで問われると責任とれるかなぁ〜って思いますね。

そのうちの一つが今回の「航空法」です。

“空港周辺”って言ってもその範囲は広く、一定の高さの建物などを建築したりすることができません。

大阪府下では新関西国際空港、八尾空港と兵庫県伊丹市と大阪府池田市の跨るようにして存在する大阪国際空港があります。

一般的に、1棟売物件の売買や広めの売り土地の売買の仲介契約をするときに、重要事項説明書を作成するときには「航空法」の高さ制限に引っかからないかどうか調査をします。

具体的には、当該地の住宅地図を添えて住所を記載した書類を、照会窓口となる空港にFAXして回答を要請するわけです。

制限表面の詳細・照会窓口につきましては、最寄の空港のホームページをご参照ください。


 
 

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