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取引主任者の記名押印  2013.9.9

 売買や賃貸借の契約をする時には、その契約前に重要事項説明書の説明をするのが宅建主任者の仕事ですが、業者の方でも意外と勘違いしていることがありますね。

それは、宅建業者が売主の場合や複数の仲介業者が存在している取引の場合も、すべての宅建業者が取引主任者の記名押印をしなければなりません。

宅地建物取引業法  第37条1項(書面の交付)

(注)1項は「売買又は交換」2項は「宅地又は建物の貸借」でほぼ同じような内容です。

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

■取引の当事者の氏名(法人にあつては、その名称)・住所  
■物件の住所・所在、地番・種類、構造

■取引金額やその支払の時期及び方法           
■引渡しの時期・移転登記の申請の時期

■契約の解除に関する定めがあるときは、その内容     
■損害賠償額や違約金の内容

■天災その他不可抗力による損害の負担と内容   
■当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任

■公租公課の負担と内容・・・・・・等が主たる事項です。

宅建業法第37条では、いちいち細かくは書いていませんが、売主が業者の場合、仲介業者が記名押印しているから自らは不要だとはしていません。
また、仲介業者が複数の場合、根付業者が代表して記名押印すれば、その他の業者は仲介手数料を受け取るために領収書さえ持ってくればイイというものではありません。

当たり前のことではありますが、現実の取引では案外いい加減な場合も多いように思います。

 


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