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 不動産業界の「倍返し!」  2013.10.27

テレビ「半澤直樹」において主人公の決め台詞として多用された「倍返しだ!」というフレーズは視聴者の間で話題となり、今年の流行語大賞が決定的な“流行語”にもなりました。
「倍返し」は不動産業者なら昔から使っていたフレーズで、冗談話の中でもふざけてよく使いましたから、「半澤直樹」のお蔭で使うことが恥ずかしくなり、かえって口にしなくなりました。

手付金の“倍返し”とは、売買契約成立時に買主が売主に支払った手付金を、売主が受け取った手付金額に同額を加算して償還することによって、契約を解約することを言います。
(他方、買主は支払った手付金を放棄することにより契約を解除できます。=“手付流し”)
この方法で解約すれば、売主・買主はその他の損害賠償は支払わなくてもよいとされています。

ただ、契約書に“手付解除の期限“や、“契約の履行の着手“等の制限が記載されている場合は倍返しや手付け放棄で契約を解除できませんので、違約金の条項が適用されます。

「いやいや、契約書なんて読んでない、説明をしてもらっていない」とかは、大人の言うことじゃありませんよ。(但し、悪徳不動産業者に引っ掛った場合は別ですが…)

手付金と似たような金銭もあります。
それは、検討または購入したい物件が決まった場合、不動産屋さんに「申込金を入れてください」と言われたことがありませんか、申込金とは、「申し込み証拠金」のことで、売買契約締結以前に教授される金銭については、“買い主の順位保全や購入の意思確認”を目的とするお金です。契約が成立したときは手付金の一部に充当され、不成立のときはその時点で返金される金銭です。

 
 
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