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 同和問題     

2014.10.12


我々不動産屋の団体で各従業員のスキルアップを図るため、税制改正や関連法制度の理解を深めるための研修が催されます。時々、テーマとして取り上げられるのが“人権問題”があります。
いわゆる“同和問題”のことです。
日本国中のでも特に関西人にとっては、近くて遠いデリケートな問題なのです。

この間、難波のジュンク堂で上原善広氏の「異邦人」(世界の辺境を旅する)という本を偶々購入し、面白かったで、著者が大宅壮一ノンフィクション賞を受賞したときの作品「日本の路地を旅する」を読み始めました。

「不動産業やってると、差別とかよく聞くことあるの」
「そうですね、否定はしませんね」
「たとえば」
「そうですね。部落に住んでる四十代のある女性が土地の査定をしてもらったとき、『あんたの所は県道から一本入るし、“地区”だから半額よね』と言われました。それから、安い物件を案内していたとき客から、『まあ、でもこの辺はエッタのおったとよね。』と言われたり。それから、パチンコメーカーの業者が来て、ホールにできる土地を探してると言うから、福岡の物件を預かっていたのでそれを紹介したら『ああ、だけどここはとなりが同和だからねえ』って言われたりとか…」
「そうか、やっぱりまだまだあるんだな」
「その話には続きがあって、そのときにですね、うちの社長が『そんなもの関係なか、こいつも同和ぞ』って、私のことを指差したんですよ。そしたら相手の業者さんはギョッて顔するし、私はしょうがないから頭かいてね。恥ずかしかったですよ。まあ、この業者さんとは仕事がら親しいので今も時々会ってますけど、同和の話はそれ以来してませんね」 「社長、ずいぶん大らかだね」
「ええ、変わってて面白い人ですよ。差別もですね、この仕事始めた最初の頃はもっと多いかなと思ってましたけど、意外と少ないなと。この三つくらいなんです。私が経験したのは」
「不動産業者の視点から部落を見たら、査定上やっぱりマイナスになるのかな」
「そうですね。同和地区はマイナスポイントになります。差別とまではいえないですけど、つまり偏見はまだあるっていうことでしょうね。ただですね、まあ正直な話、古い人が死ねばなくなると思いますよ。若い人はそんなこと気にしませんから」 カラオケが始まったので、私たちは顔を寄せて話した。

≪第八章 若者たちー長崎・熊本≫より

 

たしか小学生の頃だったと思いますが、授業の副読本で“人権”なんて薄っぺらい本があって、(内容は覚えてないのですが)いわゆる差別問題について教えてもらった記憶があります。あらためて振り返ってみると、それ以来このテーマの本を読んだことなどなかったように思います。
この本を読み進めていくと、あらためて同和問題の持っている歴史的な根深さと思いのほか身近な感じがヒシヒシと伝わってきました。
でも、テーマの重さに比較して自ら同和地区出身だとする著者が非凡なタッチでノンフィクション+紀行文+エッセイに仕上げた表現に救われます。

宅建業法第47条1項は、重要説明事項で説明する事項以外でも、借り手または買い手が契約するに対して大きな影響を与えるような事項は説明義務を課しています。宅建業者としては「昔あった自殺や殺人事件」とか「近所のうるさい人」のように主観次第という面がかなりある項目は、調べてもきりが無い面はあるので売主・貸主への聴取&風評調査等になってしまいます。

平成22年5月18日に開催された衆議院国土交通委員会において、「取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなくても宅地建物取引業法第47条に抵触しない。」という解釈が示されています。

■ 前原国務大臣の答弁■
取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなければ宅建業法四十七条に抵触する かとの問い合わせがあるかどうかということも聞いております。これは、答えを言いますと、抵触するかというのは、抵触しないわけです。そんなことは答えなくていいというのが宅建業法の四十七条であります・・・・

  

 

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