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あれから5年・長期譲渡所得の1千万円特別控除制度

  2015.2.11.

創設の背景

今から5〜6年前の不動産市場は真っ暗闇の状況でした。

長期にわたる資産デフレからの脱却、不動産流通を促進して景気回復の一策として、平成21年度税制改正において、 景気回復期間中に取得した土地に係る譲渡益課税の特例が創設されました。

平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万特別控除制度(取得する土地の将来譲渡益に係る1,000万円特別控除)です。

そして5年が経過して、今年の1月1日以降に売却した土地は長期譲渡所得となります。現状の様相は、売り物件が少なく、売値・取引事例は売主主導で強気の価格です。また取引もそれで成立していることが多いので、当時購入していた物件は売却益が出る可能性は高そうですね。でも、田舎や売れ筋から外れた土地はダメです。

制度の内容

個人・法人が、平成2111日から平成221231日までの間に取得した国内にある土地等で、その年11日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額とします)を控除することができます。

例)個人が、平成21416日に土地を5,000万円で購入。
平成2711日以降にその土地を6,000万円で売却。

譲渡収入

6,000万円

取得費

5,000万円

譲渡益

1,000万円

特別控除

1,000万円

譲渡所得

0

 所有期間は、譲渡をした年の11日において判定します。

この特例の適用を受けるには、確定申告書にその旨を記載し、証明書類の添付が必要です。

留意点(適用外)

1.  その個人の配偶者及びその個人と特別の関係があるものからの取得や相続・遺贈・贈与・交換などによる取得は、本特例の適用は受けられません。

2.  収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33)、特定の居住用財産の買換えの特例(措法362)、特定の事業用資産の買換えの特定(措法37)などほかの特例の適用を受ける場合には、本特例の適用は受けられません。

3.  土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸し付けを含み、固定資産の交換特例、及び収用交換等の場合の5,000万円控除、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除、などの特別控除の適用を受ける譲渡を含みません。

法人の場合も基本的に同じですが、棚卸資産は該当しません。法人が保有する不動産には、自ら使用する固定資産としての不動産の他に、販売用として保有する「販売用不動産」(棚卸資産)があります。)

 
 
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