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【今度は「四為契約」?ですか・・・】   2018.9.17

「三為契約」については、少し前に取上げたことがありますが、ネットでスルガ銀行の記事(楽待不動産投資新聞)を読んでいて、より複雑な手口があったようなことが書いてありました。
「三為契約」ABCの他にDが存在するかのような形で"中間搾取“があったということです。



「三為契約」の場合、売主Aから買主Cの間にBがいるので通常は契約書をAB間とBC間の二種類用意します。
買主Cは元々の売主AからBに売り渡した金額を知らないのが普通です。
でも、買主Cは、その物件の金額を1億円と聞いていれば、それを元に購入するかどうか判断していますので売主AからBに8000万円でも、9000万円で売り渡したとしても関係はありません。(気分的には嬉しくはありませんが・・・)

よくある「三為契約」としては、売主Aがその関連会社Bに売った形でBの売上を確保する為や、売主Aが今期儲かっているので、数字上そういう形を取りたいなんていう「三為契約」は理解できるでしょう。
でも、単なる”中間搾取”だという場合だと、買主さんは物件を“高掴み”しただけです。

スルガ銀行のスキームに、「三為契約」ABCの他にDが存在する形で"中間搾取“があったということは、正直なところ、詳細は分かりませんし、多分、裁判や第三者の調査で全貌が明らかになるのには、相当時間が掛かるのでしょう。

記事によると、売主A買主Cの間に存在するBとDが不動産取引に慣れていない買主Cに、取引に使用する新しい通帳に融資実行前日にDが銀行用に見せ金(頭金)を入金し、取引当日は振込用紙に金額を入れていないで買主に記名させたり、訳の判らないうちに売主Aの口座に振込む前にD(またはB)の口座を潜らせてから売主Aへ送金するという荒業を使っていたというから、スルガ銀行が知らないということは殆ど不可能だと思われるような内容でした。

「預金残高」や「源泉徴収票」の改ざんも凄いことですが、この「四為契約」が本当なら無茶苦茶です。

不動産取引に慣れていない人は、不動産取引の際、売買契約書、決裁金の領収書、仲介手数料の領収書、司法書士さんへの所有権移転の委任状と領収書、各種振込み用紙への記名押印等々、多分、言われるままにセッセとボールペンで自分の住所や氏名、実印と銀行印を忙しく押しまくってどれがどれだか正確には理解していないと思いますよ・・・

それを知っていて、指定した不動産業者と銀行ぐるみで”中間搾取”に励んでいたという恐ろしいことを行なっていたらしいとは世も末であります。
恐らく、厳罰でしょうね!

                       不動産ナマ知識/「三為契約」
                  不動産人/かぼちゃの馬車3

※世の中、「コンプライアンス」とうるさいことですが、「コンプライアンス」なんていう言葉がなかった時代の方がよっぽど良かったですよ。

 
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