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必要経費となる「租税公課」とは】    2019.11.2

私は税理士ではありませんので、不動産業者として理解している範囲での解説となります。マンション投資やアパート経営されているサラリーマンや副業として収益物件を所有されている経営者の皆さんも11月に入ると確定申告が気になる頃になります。

不動産所得は所得税の計算上、家賃や地代などの収入金額から必要経費を引いて計算します。

この必要経費が多ければ、不動産所得が減って税金も少なくなります。
でも、無闇に経費が多いのであれば結果としてなんの為に収益不動産を所有しているのか分かりません。
経費になるかどうか微妙なものもあります。

でもそれは、家主さんにしてみれば”経費”として認めて欲しいものでもあります。

税務署と見解を異にしても、経費に計上して申告したいと思うのが人情ってものでしょうね!

一般論として、不動産所得上の経費としては、多額の「接待交際費」はあり得ませんが、リフォーム会社との打ち合わせや謝礼、手土産は”経費”でしょう。

また、「研修費」や「書籍代」も不動産所得に寄与するのであればOKですので、その上で経費にしましょう。

青色申告決算書”経費”の項目の中に、「租税公課」がありますが、「租税」は税金です。

”経費”にならない税金もあります。

“必要経費”となるのは、事業税・固定資産税・自動車税・不動産取得税・登録免許税・印紙税などです。

所得税や相続税・住民税・国税の延滞税等はダメですし、事業に関係のない自動車税もダメですよ。

「公課」の方は、国や地方公共団体、その他の団体に対する交付金や会費等をいいます。

“必要経費”となるのは、商工会議所や協同組合・同業者組合・商店会などの会費、印鑑証明や住民票の発行手数料等となります。罰金や過料・交通違反の反則金は必要経費になりません。

消費税”必要経費”になりますが、マンションだけの家主さんは関係ないと思われます。


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