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手付のない契約は要注意】    2019.12.2

売買契約は自己都合だけで解除することはできません。

相手にも大変な迷惑が掛かるものです。

それでも、手付金を支払った契約(手付契約)であれば、買主は契約相手が履行に着手していなければ
支払った手付金を放棄することで契約を解約することが出来ます。

手付金の損失は発生しますが、違約金は発生しません。

でも、手付金なしの売買契約書にサインした場合は少し事情が変わってきます。

契約を解除しようと思っても一方的に解除することは出来ないからです。

契約を解除しようと申し出ると「違約金」を請求されることになります。

契約書の中に規約金の金額が明記されていますので、契約書毎に違約金の金額は異なりますが、売買金額の10%または20%にしていることが多いと思います。

契約するときは手付金ゼロで気楽に感じるかもしれませんが、何らかの事情で解除するときの出費はかなり負担に感じるものだと思われます。

手付金なしの売買契約は、一般の人にとって十分な覚悟が必要だと思います。


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