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固定資産税評価額の変更/令和3年度

2021.2.10

今年は3年に一度の「固定資産税評価額」の変更の年になります。

固定資産税は、土地・家屋・償却資産など固定資産税の所有者が、固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める地方税です。
納税義務者は毎年11日現在で、その固定資産を実際に所有している人で、登記しているかどうかは別の問題です。

固定資産税は「評価額」に対して税率を掛けるのではなく、「評価額」をベースにした「課税標準額」に対して税率を掛けて算出します。
ご存じのように、大阪市では相続税路線価もミナミエリアでは修正されて減額されました。
昨年から続いているコロナ禍の状態で地価も下落圧力が働いていると考えられますが、「固定資産税評価額」も上がることはなさそうに思いますが、実はそう単純な話でものでもなさそうです。

ここ数年の間、インバウンド効果で観光地や商業地の地価は上昇し、オフィス用地やマンション用地も活況を呈していました。

でも、「固定資産税評価額」を実勢価格と同じように上げてしまうと、社会的に問題があるので上昇幅を調整させて「課税標準額」を作成していたわけです。
今のところ、「本来の固定資産税課税標準額」に追いつくまでには至っていないと考えられます。
つまり、当分の間は固定資産税も上がることはあっても、下がることはなさそうだということになります。


固定資産税は簡単には下がらない。

それに、コロナ禍で中小企業や小規模事業者には、既に固定資産税・都市計画税の減免措置がとられています。

税制改正大綱でも、「評価額」を上げなければならない人には、今年度に限って「固定資産税額」を据え置き、下がる人にはそのまま減額した固定資産税を適用するとされています。
大阪市に限らず地方にとって「固定資産税」は、重要な税源ですので下げにくいものですから。 

 


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