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家賃滞納時の家財処分「合法」判決

2021.3. 9

令和335日、大阪高裁で家賃保証会社が家賃滞納している借主の家財を処分できるという「契約条項」を有効だと判断しました。

今では賃貸住宅の8割が家賃保証会社を利用していますが、家賃保証会社がよく使われるようになってまだ10数年ですから、進化途中だとも言えます。

それでも、借主が家賃滞納した場合の負担が軽減できるため、家主さんや賃貸業者も家賃保証会社を使うことを勧めています。

また、借主も連帯保証人をお願いする手間が省けるので、家賃保証会社との委託契約に問題は感じることなく家主さんと賃貸借契約を結んでいます。

 借主は家賃の滞納を続けていれば、最終的には退去せざるを得ません。

ひとつの目安は3ケ月以上家賃滞納をしていると裁判所でも退去命令が出ると考えられています。

家賃保証会社が介在していれば、1ケ月、2ケ月の滞納の段階で支払いの督促があり、3ケ月ともなれば、内容証明などを送るなど実際的な退去手続きに入る準備が始まります。

家賃保証会社も滞納期間は家主さんに家賃の立替をし続けますし、裁判になればその費用も負担することになりますので、悠長なことはしていられないのです。

先の判決にあった「契約条項」にある家財(≒残置物)は、借主と連絡が取れない、電気やガスが使われていないなど、家賃の滞納と同時に生活していないことが明らかであることで、借主にとって家財の処分は不利益に当たらないとする考え方です。

まあ、不動産業者や家主さんの立場から考えれば、当然のことだとは思いますが、消費者保護を唱える立場の人からすればそうではないということですが…皆さんはどうお考えになられますでしょうか?


 


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