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不動産マメ知識コーナー

手付金/ゼロ契約と少額契約

2021.4.9

不動産売買契約は先ず手付金を支払って、後日決済するケースが多いものです。
でも、手付金ゼロの契約もそう珍しいものではありませんし、極端に少ない金額の手付金での契約も無くもないのです。


手付金ゼロ契約の場合は、「ペナルティ条項」を特約として“売買契約の10~20%を違約金として支払うなど”と記載するのが一般的です。
だ、買主が全額を借入するつもりでゼロ契約したのに、ローンを申し込んだ金融機関から思った金額以下しか借入できない為、契約を解除しようと思ったのに違約金を工面出来なくて売主や仲介業者と揉めたという話もありますので、何故手付金を支払わないのかという理由はハッキリさせておかないといけません。

少額手付金の契約も同じく慎重になるべきです。
手付金(解約手付金)は、一般的には「一定期間、または売主または買主が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返すことで契約を解除できる」とされています。
例えば、1億円の売買代金の手付金が1万円なんてことは有り得ない話ですが、理屈の上では有り得ます。

買主が契約解除を希望してきたら、売主は手付金1万円を受け取っても嬉しくもありません。
ゼロ契約と同様の「ペナルティ条項」が特約として合意していたとしても、契約解除手続きは面倒ばかりで売主にとって不愉快なものです。
逆に、買主は売主から契約解除されても少額手付金しか支払っていないので、大きなことは言えませんよ。

プラスして、少額手付金の契約を勧めた仲介業者は、「契約誘因行為」と判断されます。
買主が手付金の準備もできていないのに“急がせて”契約を締結させるのはトラブルになる可能性が高いことから、宅建業法で禁止されています。

どうしようか迷っているお客さんの肩を押すのは場合によっては必要な行為でしょうが、度が過ぎると悪質な勧誘となります。

売主サンと買主サンは、物件を見る目と、仲介業者を見る目のふたつの目が必要です。

 


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