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「現状有姿」でも“契約不適合責任”は免れない!

2021.7.30

【「現状有姿」は特約のひとつ】

売買契約の特約条項に「売主は現状有姿にて引き渡す」と記載されていることは思っているより多いものです。
一般住宅では、「建物付帯設備表」や「物件現状等報告書」にある各項目について売主が買主にチェックを入れたり、状況を記載していることが多いのですが、一棟売物件などでは長期間にわたって賃借人が居る室内のことが売主でも細かくは分からなかったりするので、「現状有姿」での引渡しという表現を使うことが多いのです。

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★「現状有姿での引渡し」の例文★
付帯設備の引渡し・修復について 売主は買主に、本物件を現状有姿のまま引渡すものとする。但し、売主は建物の主要構造部分と雨漏りについては、引き渡し後2年間の瑕疵担保責任を負うものとする。尚、設備や給湯器・エアコン・給排水設備については負わないものとする。

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中古物件の場合、前述のような理由で「現状有姿」を希望すると共に、売主は建物等に経年劣化・自然損耗などで引渡し前に不具合や問題が生じても責任を免れたいという気持ちも正直なところあると思います。

【改正民法の「契約不適合責任」】

2020年4月1日施行の「契約不適合責任」は従前の「瑕疵担保責任」とは違いますが、現状有姿」に関しては同じ考え方です。
「隠れたる瑕疵」がある場合、それが経年劣化によらない場合は、売主は瑕疵担保責任を負います。
契約決済した後のことは一切知りませんということは出来ないということです。

 


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