収益不動産 事業用不動産 不動産売買 テナント募集 南森町不動産
失敗しない不動産投資と不動産業界基礎知識
南森町不動産/ブログ版 http://minamimorimachi.net
【不動産マメ知識コーナー】
ペット禁止の管理規約
2021.8.20
ペットは生活に潤いを与え、心を癒してくれるものだと考えるのですが、逆にペットは嫌いだと思っている人もいらっしゃいます。分譲マンションの場合、ペットに関する扱いは「管理規約」でルールが決まっています。
管理規約で(ペット飼育禁止規定)が設けられている場合、種類やサイズが決まった範囲で飼育できるマンションも多数あります。
国土交通省の「平成30年度マンション総合調査」によると、ペットの飼育を禁止しているマンションは40.3%、ペットの飼育を限定して認めているマンションは49.3%、全面的に認めているは3.9%です。
何らかの形で飼育を認めているマンションがかなり多いというデータです。
最近(完成年次:平成22年~平成26年)、の分譲マンションに限れば、ペット飼育禁止は3.3%、(同平成12年~平成16年)30.6%、(昭和55年~昭和59年)65.4%という分かりやすい結果が出ています。
ライフスタイルが変わってきているのです。
管理規約は組合員の決議で変更できるものですし、稀に管理規約でペットの飼育を禁止しているのに事実上飼育を黙認しているマンションもあります。
ペット飼育禁止の分譲貸マンションに賃借人として入居している方が、家主さんに黙って犬や猫を飼っていたことが判明すると「契約解除」「退去通告」の対象となることもあります。
それに、他の区分所有者や入居者からのクレームについては、マンションの入居者だけでなく所有者である家主さんも責任を問われますので、くれぐれもご注意ください。
事業用不動産の売却・購入・買い替えなどいろいろな身近なご相談受け賜ります。≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫
南森町不動産の「会社案内」