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『相続土地国庫帰属法』

 2021.12.28

日本の土地の約22%が所有者不明で、その多くが相読登記を行っていない、また相読登記後に住所変更がされないなどが原因だとされています。

相読登記の申請義務化の施行日が、令和6年4月1日と決まりました。

住所変更の申請の義務化も令和8年4月迄となりました。

それと併行して、『相続土地国庫帰属法』と言う2021年4月に成立した法律がありますが、こちらは2023年4月27日施行と決まりました。

要するに、相続等によって土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受けて相続した不要な土地の所有権を国に引き取ってもらう制度」です。

農地や山林もその対象となっています。

その承認申請には適合する条件があります。

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■建物が建っている土地はダメ

■抵当権設定されている土地、使用権などの権利が設定されている土地もダメ

■通路に利用される土地はダメ

■土壌が汚染されている土地はダメ

■境界がはっきりしていない土地、紛争中の土地はダメ

■崖があったりして、通常の管理費用より過分の費用、手間が掛かる土地はダメ

■除去しないといけない工作物、樹木などのある土地はダメ

■地下埋設物のある土地はダメ

■共有して所有権を持っている土地は、共有者全員が申請しないとダメ


また、申請については費用が発生し、審査手数料も詳しいことはまだわかっていません。
また、承認を受けた場合、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納付が必要とされていますが、こちらも詳細はこれからです。
その上、審査の申請に司法書士や弁護士に頼むとなると、別途お金が掛かります。

このようにいろんな条件をクリアーしなければなりません。

それに「抵当権のついていない、更地」となると、国に引き取ってもらうより単純に売却した方がいいような気がします。

でも、山林などは早期の売却するのが難しいかも知れません。

『相続土地国庫帰属法』を利用すると測量が必要です。

何万坪となるような土地の測量は大きな費用が予想されますし、時間もかかります。

どうも、使い勝手のいいものではなさそうな感じです。

 


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