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「任意売却」の話

 2022.5.23

「任意売却」とは、住宅ローンや事業資金の借入金が返済できなくなった時、金融機関の合意を得て売却する方法です。
抵当に入っている不動産を売却すれば、借入金が返済できる場合は「任意売却」という言葉は使いません。

「任意売却」は抵当権の設定されている不動産を処分しても残債が残ることになりますが、不動産売却の方法自体は通常の売却方法と変わりません。
片や、金融機関(債権者)の意思で売却する方法を「競売」と呼びますが、金融機関等の抵当権者は返済が滞っていることを理由に裁判所に申し立て、裁判所の権限で強制的に売却するので所有者の希望する物件価格や引き渡し時期は聞き入れられません。

だから、借入金の返済が難しくなってきたら「任意売却」を選択肢のひとつに加えることは有益だと考えます。

但し、バブル崩壊の際には各金融機関・保証会社や当時のRCCは任意売却にもそれなりに応じていましたが、今では債権回収会社(サービサー/※注)などにその業務を任せたり、不良債権を譲渡したりする方が楽に処理できるし、場合によっては事務的に競売にする方がスピーディーだと判断しているようです。

※債権回収会社・・・NPO消費者サポートセンター:サービサーの説明(参照)

つまり、親切に「任意売却」に応じなくなっているというのが実情です。

それでも、全く可能性がないわけではありません。

“餅は餅屋”で、「任意売却」を専門としている不動産業者もいますので、もし困った時には声を掛けてみるのはイイことだと思います。

 


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