収益不動産 事業用不動産  不動産売買 テナント募集   南森町不動産 
失敗しない不動産投資と不動産業界基礎知識

 
 
街の風景  不動産マメ知識  FPなコーナー  物件情報  リンク集
 南森町不動産/ブログ版  http://minamimorimachi.net 

不動産マメ知識コーナー

「顧客満足度NO1」の広告

 2024.9.28
 

消費者庁は、「顧客満足度NO1「医師の90%が推奨」「お勧めしたいNO1など、いかにもその商品が優れているかのような印象を与える広告について調査をした結果を発表しました。(9月26日)

多くのメーカーは明解な根拠を認識していなかったそうです。

合理的な根拠に基づかない「NO1」表示は、景品表示法違反にあたる可能性があると指摘しています。

消費者の方は、「NO1」表示を見ると、約50%の人が影響されると応えています。

確かにこういうフレーズに弱いのは致し方ないですよね!

 不動産の表示でも規制はありますが、代表的なのは「おとり広告」です。

(1)   物件が存在しないため、実際には取引ができない物件。

(2)   物件は存在するが、実際には取引の対象となりえない物件。

(3)   物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件。

(1)   の場合は、そもそも架空の物件ですから論外ですけど、ネット広告で物件を検索している方はその嘘を見破ることは難しいでしょう。特に、遠方の物件、会ったことも電話で話したこともない不動産業者さんだとすると、先ず無理です。

(2)   その広告掲載の物件が既に売却済だったり、その不動産業者が依頼を受けていない物件だったりと、取引の対象となり得ない場合。

   ネット上で存在しているのに、消し忘れているケースは結構あると思います。
   その殆んどは、悪意は無いと思いますが・・・

(3)   広告掲載した物件は実在するが、他物件の方が不動産業者にとって甘味があるので、他の物件を勧めたりする場合。
余談ですが、こういうケースもありますよ、私の伯母さんが大手電鉄系の不動産業者に売却を依頼したことを知った従兄が、私にその物件売却を頼むべきだと言ってくれました。
一応、名前を伏せてその電鉄会社系の不動産業者に物件確認をしてみました。
すると「商談中です」との答え。
実は商談なんてしていなくて、売主と買主を両直で取引をしたい為に、「商談中」だとしているのでした。

昔みたいに、紙媒体での広告と違って、ネット広告に馴れてしまうと対面でお互いの表情や感情を汲み取ることが難しくなります。
詐欺師みたいな営業活動する不動産業者もいますので、大手だから大丈夫とか零細業者だから駄目だとか思わずに、物件だけでなくお互いの意見や考え方も一緒にやり取りできるイイですね!

 


事業用不動産の売却・購入・買い替えなどいろいろな身近なご相談受け賜ります。

≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫

南森町不動産の「会社案内」

 お電話でのお問い合わせは
 06-6360-9791
 お問合せフォーム

戻る