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 法令遵守の功罪   2006.7.

硬いタイトルで恐縮です。
今我々の身近にある建築物は、半数以上は大なり小なり違反物件のはずです。
特に、住宅・マンションを除くオフィスビル・商業ビルは規模が小さいほど法令違反の可能性が高いと想像できます。

それが、近頃では下記にあるような大型物件の不祥事のあおりで、(街にゴロゴロしているような)身近な物件にまで同じ
法令遵守【コンプライアンス:特に、企業活動において社会規範に反することなく、公正・公平に業務遂行すること】求められる。

■(分譲マンションやホテル建設に伴う)耐震偽装事件

■大手ホテルチェーンの竣工検査後の違反増改築工事発覚

■大手不動産会社のマンション販売時の土壌汚染情報の隠蔽

■(私募ファンド商品における)外資系信託銀行・証券会社の法令違反物件の組成・販売

■(J-REITの)投資法人・運用会社における違法建築物の取得と行政処分


法令遵守ですか、誠に結構なことです。
でも、現実的にはついこの間まで、建築確認申請が通れば建物検査済証についてはさほど重要視していなかったのは、行政も金融機関も同じだったでしょ?

それがいきなり、正義の味方みたいな法令遵守はないでしょう。
このところ違反物件について、一部の大手不動産仲介会社での取扱が極端に消極的になっているらしいし、取扱そのものも不可だとの話も聞いたことがあります。
それに各銀行も違反物件についての融資姿勢は、担保物件を売る時は積極的で、購入時は徹底した法令遵守です。
かつて融資をした違反物件を今度は一体どんな人が買えばいいと思っているのか、是非聞いてみたい。

高い倫理性を持つならば、守るべき規範は法律に限らず、社会通念、倫理や道徳を含むはずです。
特に影響力のある大手不動産会社や大手金融機関の方には「そんなこと知らん!」とは言わないで欲しいのです。
世の中の大多数が現状で違反建築や既存不適格(注)であるならば、そのような物件をどうするかは、過去のことと避けて通るのではなく、その物件・案件のこともよく考えるのが必要かと存じますが…と言っても実務担当者レベルで解決できる話ではないのだから、その大元の処にいる偉い方によく考えて欲しい。

※建物診断の活用や、改良工事費用の補助
 担保価値の減価は仕方ないとしても、融資基準の明確化・・・etc

(注)
既存不適格建築物とは、建築基準法が改正施行された場合、その施行以前にすでに存在しており、改正法の基準は満たしていないが、建てられた当時の法令には違反していないという建物を、違反建築物と区別して呼ぶ

 
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