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自宅を売却すると「損」をする時に使える特例 <2001.10> マイホームを売却して譲渡損失が出た場合は、その年の所得から控除することができます。 売却した年の所得以上の損失が出て買い換える場合は、一定の要件(注1)に該当すると、控除できなかった損失をその年の翌年以後3年以内の各所得から、繰り越して控除することが認められています。 尚、買い換える物件に対する「住宅ローン控除」(注2)との併用も認められています。
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