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 自宅を売却すると「損」をする時に使える特例  

<2001.10>

マイホームを売却して譲渡損失が出た場合は、その年の所得から控除することができます。
売却した年の所得以上の損失が出て買い換える場合は、一定の要件(注1)に該当すると、控除できなかった損失をその年の翌年以後3年以内の各所得から、繰り越して控除することが認められています。
尚、買い換える物件に対する「住宅ローン控除」(注2)との併用も認められています。
(注1)「居住用財産の譲渡損失の繰越控除」の主な用件
売却する住宅の要件 買換える住宅の要件 その他の要件
平成11年1月1日から平成15年12月31日までの間に譲渡する長期保有(5年超)のマイホームであること 譲渡年からその翌年12月末までの間に取得し一定の住宅ローンを利用すること

譲渡時および買い換え時に住宅ローンが残っていること

家屋の敷地等に見合う損失は敷地面積500平方メートル以下の部分に相当する面積に限られる 取得日から翌年12月末までに居住または居住見込みであること 所得が3000万円以下である年分に限られる
(注2) 公的融資や民間融資を返済期間10年以上で借りた場合に、一定期間所得税から一定額を控除するもの。但し、ローン残高は最高500万円まで。
増改築の場合は100万円を超える工事に要した借入金が対象となる。
(他の要件もある。)
 たとえば、平成13年7月1日〜平成15年12月31日の間に入居した場合
 控除期間 10年間
 控除額 全期間 年末ローン残高×1%
 
 
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