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変額年金保険と投資信託
 2004.7.

2001年にスタートした確定拠出型年金制度、1999年から保険商品の中に複数の投資信託を選択できる仕組みを採り入れた変額年金保険(注1)がここのところ好調であります。
最初にその変額年金保険と従来からあった定額年金保険の比較をしておきます。

(注1)       ■2つの年金保険の特徴■

従来の「定額個人年金保険」

最近流行の「変額年金保険」

契約により保険会社が将来の年金額支払いの責任を負う。(保険会社の破綻という場合もある。)

契約者自身が投資する(保険会社が組込んだ)投資信託を選ぶことから、そのリスクは契約者が負う。(受取金額≦支払保険料の場合有りということです。+保険会社の破綻の場合。)

保険料からその費用が引かれる。

保険費用外に運用・維持費用負担。

保険料は分割支払いが多い。

保険料は一時支払いが多い。


そして定額年金保険と投資信託がよく似ていると言われていることから、この機会に頭の中を整理しておくために簡単な表にしてみました。

投資信託

 

変額年金保険

株や債券の組合せで専門家が分散投資を行ない、有利に運用したい多数の投資家の要望に応える金融商品

主たる目的

株式や債券を中心に資産を運用し、運用の実績によって保険金や解約返戻金が増減する保険商品

販売手数料が必要

(株式投信の場合、1〜3%程度か。)

購入時

特に費用は不要

収益分配金には源泉徴収課税。

(現行10%20083月末迄)

運用時

運用益には引き出しの時まで課税が繰り延べ。

長期に運用すれば複利効果大となる。

商品選択の幅は広い。

ファンド選択

各保険内のファンドの種類は限られている。

追加型は基本的にいつでも解約OKで、単位型は運用期間が決められている為、クローズ期間に換金できないものもあります。

運用・保証期間

5年・10年・15年…30etc

(確定年金・保証期間付終身年金が主)

元本超過額に対して10%の源泉分離課税の対象。20083月末迄)

解約時の扱い

(満期時)

途中解約する場合控除費用が必要。

一括受取:一時所得(注2)

年金受取:雑所得(注3)

時価評価。

死亡時の扱い

時価評価で、「500万円×相続人数」の非課税控除あり。

死亡保険金については、最低保証のある商品が多い。

 

その他

生命保険控除(注4)の対象です。

■各内容については一般的なものとし、商品によっては相違するものがあります■

(注2)一時所得

    一時所得の総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額=一時所得の金額

    一時所得の金額×1/2=総所得金額に加える金額

    上記の特別控除額は、収入と支出の差引き残額が50万以上の場合は50万円、50万円未満の場合はその残額となります。

(注3)雑所得

    A:公的年金等の収入金額−公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額

    B:公的年金等以外の総収入金額−必要経費=公的年金等以外の雑所得の金額

    AB:雑所得の金額

(注4)生命保険料控除

    生命保険料控除は、1年間で10万円以上の保険料を払った場合に最高5万円(住民税は最高35千円)が所得控除できるものです。個人年金保険料も同額が控除できますが,変額年金は一般の生命保険との合計で計算しますと、節税効果は薄いと思われます。



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