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内縁の妻の年金受給 2007.4.
4月から離婚した夫婦に、夫の厚生年金を妻に分割できる制度がスタートします。
妻が夫より厚生年金が多い場合は、夫が分割を受け取ることも可能です。
そして個人的(?)に興味もあり、内縁の妻はどうなるのだろうと考えました。
何を隠そう、我が友人達の離婚原因の一つに「浮気」の存在があるからです。
「内縁の妻」には年金をもらえる資格がある!ということを忘れてはならないのです。
社会保険庁のホームページによると、「法律婚と事実婚が重複すると認められる場合、事実婚の第3号被保険者期間の分割を優先させます。」と書いてあります。
事実婚の認定や、夫が複数の人と浮気していたらなどと考えると複雑で難しいものですが、詳しく調べたい方は、現実的な問題がある人は専門家に聞いていただくとして…
形式的な夫婦よりは実質的な夫婦の方が年金については権利があるということですから、一概に奥さんが年金目当てで我慢するみたいな話は無駄なのかもしれません。
相続権(注)は内縁の妻にはないものの、遺族年金では事実婚の方が年金を受けとることが出来ると聞いていましたが、今回の年金分割でも同様の取扱がなされることは知っておいて損はありません。
(注)
内縁の妻は相続する権利はないけれど、遺言を書いてもらえば相続を受けることは可能です。
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