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減価償却制度の改正~40年ぶりの大改正~
2007.5.
平成19年度税制改正に一つに「減価償却制度の改正」があります。
賃貸経営や不動産投資を行っておられる皆さんには関係がありますので、どう変わったのかを建物中心に整理してみました。変更された制度は、原則として(注)、平成19年4月1日以後に取得したものと、平成19年3月31日以前に取得したものとに区別されています。(注)平成19年3月31日以前に取得しても、実際に事業の用に供したのが平成19年4月1日以降だった場合は、新しい減価償却制度を適用することになる。)
■償却可能限度額の廃止
平成19年3月31日以前に取得したもの
平成19年4月1日以後に取得したもの
※取得価格の95%まで
※残り5%を5年間で均等償却できる
1円(備忘価額)まで
※全部償却してしまうと、資産の存在が分からなくなるので、忘れないように帳簿上に1円残します。
※国税庁の解説では、“残存簿価1円まで”と表現しています。■定額法の残存価額の廃止
改正前
改正後
取得価額×0.9×償却率(定額法)
取得価額×償却率(定額法)
※要するに、毎年の減価償却費が一割増加するということ!
■定率法の改正
改正前
改正後
取得価額(又は未償却価額)×償却率(定率法)
取得価額(又は未償却価額)×償却率(定額法)×2.5
※初期段階で減価償却費はおおよそ2割程増える計算になります。
※すでに定率法で計算している方の場合、年数が経つと償却費が少なくなるので、償却費が定額法の償却費を下回る時点で、定額法に切り替えて算出していいとされています。
※ 1998年の税制改正で、建物の減価償却は定額法のみとなっていますが、エレベーターや空調設備などは「定率法」を選択することが可能です。 ■ 新たな減価償却制度は、従来の償却制度との区別が必要ですので、特に平成19年4月1日以降に事業のように供した資産については「減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署に届け出ることが必要です。
尚、詳しくは税務署のホームページ、直接税務署に電話を。
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