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【FPなコーナー】
退職金の話
2007.7.
退職金は税金が少なくて済むということですが、その理由は単に「勤労者の老後生活に配慮して」だと思っていました。
ところが、実は本当の理由は別にあるという話を聞いてしまいました。。
その時の話では、立法に影響を与えることにできる方、特にトップクラスの役職についた方のなかには何回も退職金をもらえる“渡り鳥”みたいな人がいて、その人達が何回退職金をもらっても、自分達が高額な税金を払うのを逃れるために作られているということでした。そんな嘘みたいなお話があるくらい「退職金」(この場合、一時金のこと)は税負担が軽いのです。
Ⅰ 「退職所得控除額」を計算する。
勤続年数
退職所得控除額
20年以下
・・・・
40万円×勤続年数(←最低80万円)
20年超
・・・・
70万円×(勤続年数―20年)+800万円
Ⅱ 「退職所得」を計算する。
(退職金―退職所得控除額)×1/2=退職所得
Ⅲ 「税額」を計算する。
※ 速算表から税額を算出すると…
≪所得税≫
退職所得の額
税率
控除金額
195万円以下
5%
0円
330万円以下
10%
97,500円
695万円以下
20%
427,500円
900万円以下
23%
637,500円
1800万円以下
33%
1,536,000円
1800万円超
40%
2,796,000円
≪住民税≫
退職所得×9%
※具体的な数字で計算してみると、
Aさんが勤続36年6ヶ月で退職することにすると、勤続年数は1年未満切上げして計算しますので、Aさんの勤続年数は計算上“37年”となります。
「退職所得控除額」は70万円×(37-20)+800万円=1990万円。
「退職所得」は、退職金2500万円として、
(2500万円―1990万円)×1/2=255万円。
上記の速算表に255万円を当てはめて「税額」を算出すると、
(255万円×10%)-97,500円
= 157,500円
所得税
255万円×9%=229,500円
= 229,500円
住民税
= 387,000円
合計
仮に一般的なサラリーマンが2500万の年間収入があったとして、学生の子供2人その他の扶養家族がなく、その他の所得控除も限られていたならば、所得税で400万円以上・住民税200万円位とすれば合計600万円となります。
どう考えても比較にならないほど、税負担において優遇されている訳です。
退職金は一時金として受け取る方法以外に、企業年金として受け取る方法も一般的となっています。
年金は雑所得として税金の計算をしますので、「受取年金額」-「公的年金等控除額」=課税所得で計算します。
控除額は控除割合(%)と定額金部分の両方ですが、一時金と単純に比べるとかなり少ないことは間違いありません。
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