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 地震保険と損壊基準

2008.12.

今年の失言ベスト3に確実にノミネートされるだろう「関東大震災が起きればチャンスだ」発言、不本意ながら謝罪していた知事がいました。
「何で誤らなくてはいけないのか…」って、すごい自信ありげでしたが、本当に空気が読めないって恐ろしいことだと思いました。














震災にあった時の居住用建物や家財の被害には、普通の火災保険では保険金の適用がありません。ただ、地震保険は火災保険に付帯する形でしか契約できません。(中途加入可)

地震に対する被害は、地震保険に入るしか補償はありません。
平成191月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、 従来の「損害保険料控除」がなくなり、「地震保険料控除」が創設されました。
これにより、 所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高25千円を総所得金額等から控除できるようになりました。
保険金の支払は全損(契約金額の100%・時価限度)、半損(契約金額の50%・時価の50%限度)、一部損(契約金額の5%・時価5%限度)となっていますが、全損・半損・一部損の基準が気になるところです。

 全損・半損・一部損の基準

基  準

全 損

    主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害額が建物の時価50%以上
    焼失・流失部分が建物延べ床面積の70%以上

半 損

    主要構造部(壁・柱・屋根等)の損害額が建物の時価20%以上50%未満
   焼失・流失部分が建物延べ床面積の20%以上70%未満

一部損

    主要構造部(壁・柱・屋根等)の損害額が建物の時価3%以上20%未満
    床上浸水等による損害があり、全損・半損に至らない場合

地震保険は、政府管掌の保険ですので、保険料、保証内容は保険会社によって違うことはありません。
地震保険は割高だと感じる割には、保険金額(←最高でも50%・建物5000万円、家財1000万円が上限)は家を建て直すには別に資金調達が必要になると思われます。
損保会社によっては、地震による損害を100%補償する地震保険+別の組合せ商品を出している保険会社もあるようです。
サブプライム問題で世界中を混乱に巻き込んでいるアメリカ型金融ビジネスです。
それに比べて問題は小さいが日本でもクレジットカードが普及し、カードローンもたいていの人が違和感なく利用するアメリカ型ライフスタイルになりました。
この間、テレビでアメリカ人のローン破産を扱っている番組を観ていますと、アメリカではリボ払いが主流で、我々日本人が思っている以上に広く普及しているということを知りました。
日本も広い意味で“アメリカ”ですから、ここはリボ払いと、もうひとつの主力:アドオン方式について抑えておくべきだと思い頭の中を整理してみましょう。

 
 


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