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“年金暮らし“と税金

2006.2.


2月は確定申告のシーズンです。
確定申告をして納税額が決定すると、当然今度はそれを納める準備をします。
それは昨年の所得に対しての税金ですから、年を越して春になってもキチンと別の財布に納税資金があるなんてことはなく、大多数の自営業者・商店主・中小企業経営者は今年の売上から税金・社会保険などの手当てをするのでしょうからすごく大変です。

「“年金暮らし“は気楽でいいな〜」って言うのも去年までのお話し。
今年の確定申告からはそうはいかない。年金縮小・年金増税・医療負担増・定率減税廃止…長生きするのも大変みたいです。

■公的年金等控除額の縮小・・・公的年金にも色々ありますが、今回は省略します。

公的年金収入額―公的年金等控除額=所得金額

サラリーマンなら※給与所得控除、年金受給者には※公的年金等控除があって、収入金額に応じてそれぞれ控除額が決まっています。
でも今年の確定申告からは、年金生活者には厳しいルールになっている。
つまり、控除額が概ね減少しているために、所得(雑所得)が増えるからです。

公的年金等控除額は、65歳未満と65歳以上に分けて決められています。

65未満の公的年金等控除額について】

平成16年も平成17年も同じです!

A

B

130万円未満

70万円

130万円以上410万円未満

A)×25%+37.5万円

410万円以上770万円未満

A)×15%+78.5万円

770万円以上

A)×5%+155.5万円


65以上の公的年金等控除額について】

平成16年まで

平成17年から

A

B

A

B

260万円未満

140万円

330万円未満

120万円

260万円以上460万円未満

A)×25%+75万円

330万円以上410万円未満

A)×25%+37.5万円

460万円以上820万円未満

A)×15%+121万円

410万円以上770万円未満

A)×15%+78.5万円

820万円以上

A)×5%+203万円

770万円以上

A)×5%+155.5万円

A=公的年金等の収入額
B)=公的年金等控除額

 老年者控除の廃止

【老年者控除の変更】

平成16年まで

平成17年から

年齢65歳以上・合計所得金額1000万円以下

廃 止

控除額・・・50万円

(注)寡婦(寡夫)控除の適用要件に、従来は「老年者に該当しないこと」の要件があったのが、老年者控除が廃止になったことで、従来「老年者控除」の対称になっていた人でも、寡婦(寡夫)控除が受けられる可能性が出て来ていますが、内容は結構解りにくいので、税務署や税理士の先生に確認したほうがよさそうです。

 
 
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