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定期金の評価見直し


 2010 .1

年末の予算編成・税制改正大綱・鳩山首相の献金疑惑など、政治ニュースは例年になく数多く慌しいものでした。
景気の先行きについても悲観的な見通しが多いようですが、09年末の株価高・円安の傾向が感じられることはまだ気持ちの落ち着きを取戻せる材料です。

―相続税評価の見直し-

1222日閣議決定された税制改正大綱で、「定期金の相続評価(相続税法24条)の改正」がありました。
今年の41日以降の相続であれば既に契約済の生命保険・個人年金契約であっても対象となりますので十分な注意が必要と思われます。

【平成22年度税制改正大綱より】

定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。

イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる 金額のうちいずれか多い金額とします。

() 解約返戻金相当額

() 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該  一時金相当額

() 予定利率等を基に算出した金額

ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則とし て、解約返戻金相当額とします。

(注1)上記イの改正は、平成22 年4月1日から平成23 年3月31 までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除きます。)に係るものに限ります。)及び平成23 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。
(注2)上記ロの改正は、平成22 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。

     定期金とは…税法上では、民間の個人年金保険などが該当する。定期金は、原則として、相続税の対象となる。
(exBuzzwords用語解説より)


―これまで(正確には平成22年3月末まで)の節税方法―

個人年金保険に加入。(一時払い・変額年金が多い。)
相続対策とするのに「生命保険金の非課税枠」や、今回のテーマとなっている「定期金に関する権利の評価」を利用します。
生命保険金の非課税枠とは、一般的にもよく知られている「500万円×法定相続人数」のことです。
例えば、配偶者と子供2人だと500万円×3人=1500万円という金額が生命保険から控除できるということです。
現金で1500万円相続すればこのような非課税枠はありませんから、生命保険に入っておきましょうということになります。

「定期金に関する…」は年金形式で支払われる定期金は、相続評価が割安に計算できるようになっています。
例えば、夫が年金支払期間を残したまま亡くなった場合、妻が残りの年金を引き継ぐことになる。
この権利は相続税の対象になるが、年金受給権の評価額は「年金額×年金受取期間×評価割合」で計算する。
残存期間15年間だとして、年金額100万円/年間の場合、評価割合(注)は50%ですから、「(100万円×15年間=)1500万円×50%」=750万円と半値です。残存期間5年以下は70%、5年超10年以下は60%、10年超15年以下は50%、15年超25年以下は40%、25年超35年以下は30%、35年超は20%となっていますが、これらも3月末までのお話しとなってしまいます…

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