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 節税と脱税

2010.3

朝日新聞によると、米金融大手シティグループ在日支店元幹部が、海外居住を装い、納税を免れようとしたのが悪質と判断されて、追徴税額は2億円超とある。ご本人は、日本と海外とを行ったり来たりしていたものの、東京都港区内に居宅を構えていて実際は日本の居住者だったらしいのですが、所得を隠そうとした意図はなかったということです。少し昔ですが、竹中平蔵大臣も同様の疑惑が掛けられたことがありましたよ。少しでも税金の知識がある人ならご存知のことだろうが、個人住民税は原則として11日現在で住民票(外国人登録)がある人に対して課税されることになっている。

つまり、11日の時点で日本に住民票がない(海外居住者)場合は、例外規定が適用されない限り、住民税は課税されない。
従って国際企業の海外駐在員や外資系の社員などが外国へ赴任したり、逆に日本へ帰国するときはこの規定をうまく使って節税をしている人もいるかもしれませんが、法律や行政実務のほんのちょっとした知識と情報があるかないかで、キチンと税金を払う正直者と、そうでない者との明暗が分かれる税制はどこまでいっても問題はあるように思います。

個人市民税の納税義務者(大阪市役所のホームページより)

住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の11日(賦課期日)現在の状況で判断されます。(中略)

したがって、例えば、平成2112月に死亡した方には平成22年度分の個人市民税は課税されません。また、平成222月に転勤となり、A市からB市に住所を移した人の平成22年度分の個人市民税は、B市で課税されるのではなく、旧住所地であるA市で課税されることになります。

住所の認定については、住民基本台帳に記録されている方は、原則として、その区に住所があるものとされますが、住民基本台帳に記録されていなくても現実にその区内に住所があるときは、住民基本台帳に記録されているものとみなして個人市民税が課税されます。

 
 
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