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小規模企業共済制度の改正


 2010.8

昨日は道端に“雀”が落ちていましたし、今日は国道1号線に“鳩”が落ちてましたが、暑さのせいだと思います…どう考えても暑すぎです。

新聞広告や書店の目立つところに「節税対策パーフェクト・マニュアル」がある。開業医、医療法人向け節税指南の本が売れているようです。その第一章の最初に登場するのが「小規模企業共済制度への加入」です。
ちなみにこの本で節税効果は★5つ、節税難易度は★1つでだれでも簡単にその効果を享受できるすぐれものと紹介されています。
小規模企業共済制度は小規模企業者・自営業者のための「退職制度」です。

毎月の掛金を1千円~7万円の範囲(500円単位)で自由に決めることができることと、その全額が所得控除できることが大きな魅力です。
毎月7万円だと12ヶ月分=84万円が所得控除できるわけです。

ちなみに、1年分を前納した場合にも、その支払った前納掛金の全額を支払った年の掛金として所得控除することができますから、年の途中から翌年分を年払いすればその年に限って84万円以上が所得控除できるわけです。
また、年払いを毎月払いに変更するのも手続きは簡単です。

事業の廃止や会社等の解散、役員の死亡による退職などにより共済金を受け取る場合もメリットがあります。
税法上、退職所得や公的年金等の雑所得扱いの場合は、控除などが多くなり結果として「節税」となるからです。

退職所得の金額は、次のように計算します。

例えば、勤続年数が102ヶ月の人の場合の退職所得控除額ですが、親切にも端数の2ヶ月は1年に切上げでき、勤続年数は11年になります。
40万円×(勤続年数)40万円×11年=440万円

勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額

800万円+70万円×(勤続年数-20)800万円+70万円×10年=1,500

そして2分の1した金額が退職所得の金額です。それに税率を掛けて税額を算出します。

雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。

(1)公的年金等以外のもの・・・公的年金等以外の総収入金額-必要経費

(2)公的年金等・・・収入金額-公的年金等控除額

公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められていますが、この控除は大変魅力的です。

例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が
350
万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
  3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000

  どのような改正?★

端的に言えば、個人事業主の「配偶者、後継者」も小規模企業共済に加入できるということです。
ただし、「共同経営者」(2名まで)であることが条件ですが、親子とかでなくても他人でもOKです。個人事業主さんなどでは、こういう細かい制度改正ですが、結構使える場合が多いと思いますので、来年1月1日からですが頭に入れておきたいものであります。

「小規模企業共済法の一部を改正する法律」経済産業省令公布のお知らせ

 
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