青色申告特別控除の65万円
2006.3.
今年の確定申告も終盤です。
私も先日郵送で申告を済ませましたが、正直なところ、所得税の数字を確定して、次に消費税額を計算したときに、簡易課税(注1)にしたことを悔やみました。
(注1)売上に対する経費はみなし仕入率(例えば50%とか)で決定するので、それ以上の経費があれば納付所得税に比べて、消費税の納付金額はかなり高額なものになったりします。
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不動産所得を事業的規模(5棟又は1室)で青色申告していた場合、複式簿記で記帳していれば「青色申告特別控除」として65万が所得控除できます。
昨年まで55万円でしたので、税務署も結構大盤振る舞いです。
事業的規模であればわざわざ会社を作らなくても、必要な仕事を奥さんがしていれば青色専従者控除も利用できます。
仮に、奥さんに給与を支払っていても、奥さんは給与所得者控除と基礎控除で103万円までは所得税がかからない。
不動産所得には接待交際費がそれほど必要ないし、交通費や通信費も一般的な仕事から比較するとそれほど沢山はいらないでしょうから、細かい経費の確保もおろそかに出来ません。