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消費税滞納 エコポイントで課税?

 
2010.9

■消費税滞納について■

914日の民主党代表選挙が注目されていますが、この間の参議院選挙で菅首相が「消費税増税も…」発言で敗北したように、消費税はほんとに影響力のある税金です。
国税庁のホームページに“平成21年度租税滞納状況について”という資料があります。
国税自体が減っているせいで、新規発生滞納額も平成16年度以降、6年連続で一兆円を下回っていて、昨年度7478億円(滞納発生率は1.8%)です。
このうち、消費税が3742億円(全滞納額の50%)で、前年より9.1%減少していますが、全滞納額の前年度比が16.8%減少しているのと比べると、消費税滞納の減少率はかなり低い。
ということは、それだけ消費税は滞納する可能性が高いということです。
景気が悪いこの時期、事業者にとって資金繰りに苦しんでいる姿が目に浮かびます。

■住宅エコポイントの課税関係■

住宅エコポイント制度は、新築やリフォームによって環境やバリアフリーに配慮した住宅を取得したときに、国から商品やサービスなどと交換できる「エコポイント」を発行してもらえるというものです。
でも、この住宅エコポイントは、一応税金が掛かる可能性がある制度です。
個人における住宅エコポイントの所得区分はひとつじゃないですよ、自宅を対象とした住宅エコポイントを商品や即時交換した場合については“一時所得“。
また、個人の業務用資産に係る住宅エコポイントについては、当該業務に係る所得の収入金額となるようです。
例えば、不動産賃貸のための共同住宅に係る住宅エコポイントについては不動産所得に該当し、事業用店舗・工場に係る住宅エコポイントについては”事業所得“に該当するそうです。

一時所得としてなら、ポイント金額から特別控除額50万円を引いた残りの金額の1/2の金額に対して課税されます。
この一時所得が住宅エコポイントだけであれば、住宅エコポイントは最大30万ポイントであるため、「1ポイント=1円換算」すると、50万円の特別控除額以下の30万円となり、税金は0円です。ただし、家電エコポイントやエコカーの補助金や保険の満期・解約など他に一時所得に該当する収入がある場合で、合計額が50万円以上の場合には注意が必要です。


※エコポイントは、ポイントの交換時が申告の時になっています。
※詳しくは税理士・税務署などの専門家の方にご相談下さい!

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