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【FPなコーナー】
寄附金控除(義援金は全部対象ですか?)
2011.5.5
東北地方太平洋沖地震、原発事故の問題はこれから被災者の方たちにとって重くて永い戦いとなっていくのだと思います。
大阪でもテレビ番組は平常に戻り、当初の悲惨な写真などは少なくなっていますね。
被災者の方たちには本当に大変でしょうが、なんとか心折れずに頑張って欲しいと念じています。
さて、義援金は相当の額に上っているそうですが、改めて国税庁からも税務上の取扱いが公表されています。
個人と法人では少し取扱いが違いますが、個人いついては概ね下記のようなイメージです。
個人が義援金を寄付した場合、その義援金が「特定寄附金」に該当しなければ税務署は「寄附金控除(←所得から控除できる)」として取り扱ってくれません。
「特定寄附金」とは・・・■ 国や都道府県などに直接寄附した義援金
■ 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
■ テレビ局、新聞社へ寄附した義援金で、最終的に国や地方公共団体に支払われることが確かなこと
確かに、義援金募集のテレビ放送でも「この義援金は寄附金控除の対象ではありません…」と言っていたものもありました。
駅前のボランティア、NPO団体の募金でも全部が全部「特定義援金」ではないと思いますし、義援金詐欺など論外のものもありますから、折角の善意もよく注意した方がいいですね。
寄附金控除の計算(イメージ)30,000円を寄附したサラリーマンの山田たけしさんの場合
寄附金30,000円から寄附金控除の対象外となる金額(適用下限額)を引きます。
30,000円-2,000円=28,000円
28,000円が所得金額から差し引いて所得税額を算出します。
そして、所得税率10%であれば2,800円税金が安くなることになります。
※ 住民税の寄附金適用下限額は5,000円です。
※ 寄附金控除に限度があります。所得税のそれは総所得の40%、住民税のそれは30%です。でも、寄附することには上限はありません。
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