収益不動産 事業用不動産  不動産売買 テナント募集   南森町不動産
失敗しない不動産投資と不動産業界基礎知識

街の風景 不動産マメ知識   FPなコーナー リンク集    物件情報
     

FPなコーナー


相続放棄でも、死亡保険金は受け取れる


2016.6.19


最近の葬儀は、お金を掛けない風潮であって、家族葬や密葬などが多いですね。
生命保険の大きな目的であった“葬式代”は、そういう意味では必要性が少なくなってきています。
それでも、生命保険は日本人のほとんどが契約・加入している訳で、遺族はそのお金をどういう風に使うべきかと相談しなければなりません。

たとえば、保険契約者・被保険者が父親で、死亡保険金受取人が長男の場合には、長男の受け取った死亡保険金は、長男の固有の財産となります。(長男のお金であって、死亡した父親の財産ではない)

したがって、たとえ長男が相続放棄をして、相続人ではなくなったとしても、死亡保険金を受け取ることができるのです。
 ただし、他の相続人がこのことを知らずに、「相続放棄している君は相続人ではないのだから、保険金は受け取れないはずだ、返しなさい」と言ってくることもあり得ます。

もちろん、法的には返す必要はありませんが、道義上、保険金を貰う立場にあるのかどうかは、各ご家族や個人の考え方にもよるとおもいますが…

確かな知識があれば、無用のトラブルは避けられるはずです。
 なお、この死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。その際、相続放棄した人(=相続人ではない人)には「相続税の非課税(500万円×法定相続人の数)」は適用できません。

 南森町不動産/ブログ版  http://minamimorimachi.net

事業用不動産の売却・購入・買い替えなどのご相談はお気軽にご連絡お願い申し上げます。

≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫

南森町不動産の「会社案内」

 お電話でのお問い合わせは
 06-6360-9791
 お問合せフォーム

戻る