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「終活」の準備として

2021.10.1






一時、よく耳にした「終活」や「断捨離」。
いわゆる、人生の終わりに向けて身辺整理する意味で、元気なうちに自分でお金にまつわる問題や、使っていた物を残すものと始末するものに分ける作業など一日では出来そうもない手間ひまが掛かる作業です。

そういうことには無関心だった私ですが、コロナ禍で“65歳以上を高齢者と繰り返し連呼された”結果、もし自分が死んだら後はどうなるのかと気にし始めました。

先ずは残された家族に幾らのお金が用意できるのかということについて、調べることにしました。

個人業主の方や、退職後に個人で仕事をしようと考えている方に参考になるかも知れません。

 

【厚生年金の手続き】

「死亡届」は亡くなった方の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村の役所に提出します。

年金受給権者の「死亡届」は日本年金機構にマイナンバーが収録されている方につきましては、原則不要だそうです。

もし「死亡届」が必要な場合は、10日(国民年金は14日)以内に「死亡届」に死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、亡くなった方の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出とのこと。

私の場合、遺族厚生年金は70歳死亡としての試算で、年間約37万5000円。

但し、妻の受給している老齢厚生年金がその金額を上回っている場合の支給はありません。

厚労省のHPなどでは難しい計算式など書いてありますが、年金機構に電話すると数分で金額を教えてくれます。

 

【国民年金】

私の場合、子供が成人しているので死亡一時金や遺族基礎年金の受給する権利はありません。
厚生年金に加入した期間が短いと、国民年金だけの遺族年金では厳しいですから、国民年金基金や小規模共済に加入する必要性を改めて感じます。

 

【国民年金基金】

わたしの場合、自営業の期間が長く、国民年金を支払っていたのですが、国民年金基金にも加入していた期間もありました。

国民年金基金には保証期間が付いており、保証期間経過前の死亡の場合には、遺族に次の一時金が支給されます。(非課税)
★年金受給後保証期間中の死亡の場合には、残りの期間に応じた額

例えば、70歳で死亡した場合(これは現実の金額です。)

847,700円×5年間×70%≒2,966,950円

475,200円×5年間×70%≒1,663,200円

合計 4,630,150円

 

自営業者にとって国民年金基金と小規模共済(後述)は、毎年の節税効果もあり

、老後の資金としてもかなり重要なものです。

 

【全日本不動産協会】

日本の宅建業者の殆どが、宅建協会または全日というふたつの団体に加入しています。

私は全日に加入していますので、改めて規定集を読んでみました。

宅地建物取引業の廃業手続きについては、規定で事務手数料10万円が必要とありますが、反対に慶弔規定で会員本人が死亡すると弔慰金20万円、香典1万円が支払われる。
また、全日本不動産協会に入会した時の弁済業務保証金分担金60万円が返還される。

不動産業者以外の職業でも、なんらかの団体に加入していると慶弔規定などで一時金が支払われることがあると思いますので、気になる方は一度確認してみたらいかがでしょうか。

【生命保険】
最近は、医療保険やガン保険、また掛け捨ての共済保険などに入っている人が多いと思います。
私の場合も、既に生命保険は解約しているので、死亡保険金はなし。
がん保険:癌での死亡と癌以外では金額が大きく違っていますが、自分ではたぶん(?)癌で死亡するような気がしてますが…
共済保険:病気等 115万円 不慮の死・交通事故 215万円と死亡原因によって保険金額は違っています。

【小規模共済】
仮に納付年数15年間の掛金した合計額を180万円だとすると、死亡共済金は201万1000円となります。

※税法上は相続税法対象となる。

【その他、現金以外】
日本フルハップ…ケガによる死亡1000万円
国民健康保険…埋葬料 5万円

上場株式は死亡日の最終取引価格が評価額となります。

老後の資金は2000万円必要とか、いや3000万円以上必要だとかいろいろな意見がありますが、先ずは自分なり家族のことも見据えて現状がどうなっているのか調べてみると意外なことに気が付くように思います。
私自身は、今回自分が70歳で死亡したらと試算してみて、成る程と考えさせられた次第でありました。


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 野澤 裕二

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